会社(法人)の破産手続きの流れを具体例で解説

会社の破産手続きとは、債務(借金・負債)の返済が困難な経営状態でこれ以上は会社の経営を継続することが困難な場合に法律(破産法)に従って会社を清算する倒産手続きです。

会社の破産手続きは、ご依頼から会社破産手続き終了まで、早ければ5ヶ月、長ければ8ヶ月かかるのが一般的です。

これから、会社の破産手続きの詳しい流れを解説いたします。

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

会社の破産手続きをとるかどうかについて、会社が経営難でお悩みの経営者は迷うところだと思います。タキオン法律事務所では無料法律相談を実施していますので、まずはタキオン法律事務所にご相談ください。

会社の破産手続きの流れ

日付破産手続きの概要
2月1日
タキオン法律事務所にて無料相談・ご依頼(委任)
2月2日
タキオン法律事務所が債権者に介入通知(受任通知)を発送
2月6日
裁判所に破産申立
2月10日
破産管財人との面接(代表者の出席が必要)
5月1日
債権者集会(代表者の出席が必要)
10月1日
破産管財人から債権者への配当
10月10日 裁判所が破産手続終結決定・官報公告
会社の破産手続きについて解説

この例では東京地方裁判所での手続きを概観しながら破産手続きの流れを追っていきます。日程はあくまで目安で、事案によって異なります。また、他の裁判所では手続きが異なることもあります。

会社の状況や規模も様々ですが、以下では従業員5人ほどの小さな会社の破産手続きを一般的に見ていきます。

経営者の方が参加する必要があるのは、「破産管財人との面接」「債権者集会」の2つのみです。

ご依頼から会社破産手続き終了まで、早ければ5ヶ月、長ければ8ヶ月かかるのが一般的です。

手続き・流れがストーリー仕立てになっているものは、ある会社の自己破産ストーリー第1章(初回相談1)からをご参考ください。

2月1日 電話・メールでタキオン法律事務所に相談の予約

破産手続きについて解説

タキオン法律事務所にお電話(またはメール問い合わせ)を頂きましたら、約10分間ほど電話にて概要を伺います。

※ 時間帯によって受付は音声案内となっています。その場合は以下の2点を録音してください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しお電話をさせて頂きます。
 1. お名前(会社またはご本人名)
 2. お電話番号
※ 従業員の方に会社破産を知られたくない場合は、会社の電話番号ではなくご相談者様の携帯電話番号をお知らせください。

<お電話の一例>

お客様 「あの、会社と個人の破産について聞きたいことがあるのですが、大丈夫ですか?」
タキオン 「はい、お伺いします。まず、事業内容は何をなさっていますでしょうか?」


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2月2日 タキオン法律事務所にて無料相談

破産手続きについて解説

タキオン法律事務所の会議室にて弁護士と面談して法律相談を行います。必ず弁護士が対応いたします。会社の現状、お悩みの点など何でも結構ですのでご遠慮なくすべてお話しください。会社破産だけでなく各種倒産手続きのなかからお客様にとって最善の解決策をご提案いたします。

場合によっては、会社の経理担当の方やご家族の方とご一緒に来ていただいた方が手続きが迅速になることもありますので、お客様がそのようにお考えの場合は是非ご一緒に来てください。

ご持参いただくものは以下となっています。
1. ご相談者様の身分証明書(免許証、在留カードなど)
2. 会社の名刺(さらにもしお手元にあれば会社登記簿謄本のコピー)
3. ペンとメモ

※ その日のうちに委任契約の締結をご希望の方は、
4. 会社の代表印(会社実印)
5. ご相談者様の個人印鑑(認め印=三文判で結構です)

※ その日のうちに委任契約を締結される方もいらっしゃいますが、例えば「生命保険の解約返戻金はいくらあるかの確認が必要」や、「引越のための子供の学校区などを改めて調べる必要」や、その他もろもろ確認すべきと頭に浮かぶことが複数あり、数日後などに改めてご来所される方が多いです
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。

同日 タキオン法律事務所に会社の破産申立を委任(依頼)

同日 タキオン法律事務所が債権者に介入通知(受任通知)を発送

(書類記入・収集など会社の破産申立の準備。従業員の解雇)

2月6日 裁判所に会社の破産申立

破産手続きについて解説

タキオン法律事務所の弁護士が破産申立代理人として裁判所に破産申立をし、裁判官と面接をします。

※ どこの裁判所で破産手続きを行うかについては『「管轄」とは何ですか?(破産手続きはどの裁判所で行うのですか?)』をご参照下さい。

尚、会社の破産申立に必要な書類は以下となります。

  • 預貯金通帳(会社名義のもの)
  • 法人登記の全部事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 法人税申告書の控え(貸借対照表・損益計算書)のコピー
  • 賃貸借契約書
  • 有価証券・ゴルフ会員権証券のコピー
  • 訴訟関係書類、差押え・仮差押えの決定正本のコピー
  • 会社名義で生命保険に加入している場合
  • 会社名義で自動車・バイクを所有している場合
  • 会社名義で不動産を所有している場合

詳しくは「会社の自己破産手続きの申立に必要なもの」をご参照下さい。

※ これは緊急の場合であり、多くの方が1週間~2ヶ月ほどかかるのが通常です。また、弁護士費用などを積立型の場合は、1~2年ほどで積立を完了して、その後に破産申立となります。
※ 本事例では受任から4日間で破産の申立をしていますが、会社の規模や状況によって破産の申立までかかる日数は様々で、場合によっては2ヶ月以上かかることもあります。
※ 東京地方裁判所では、「会社のみ自己破産申立をして代表者の自己破産申立をしない」という申立は受理しますが、逆に「代表者のみ自己破産申立をして会社の自己破産申立をしない」という申立は受理しない方針です。

2月10日 破産管財人との面接(代表者の出席が必要)

2月12日 裁判所が破産手続開始決定・破産管財人選任

破産手続きについて解説

破産手続開始決定によって会社は解散します。

破産手続開始決定によって、会社に対する訴訟がなされていれば中断し、また、債権者が会社の資産を強制執行、仮差押え、仮処分することは禁止され、既にそれらがなされている場合それらは失効します。

破産管財人は、通常は弁護士が選任されます。会社の財産を管理・換価処分・債権者への配当などを行い、会社の破産手続きにおいて重要な役割を果たす破産管財人は、裁判所と同様に、破産会社と債権者との間で中立的な立場にあります。タキオン法律事務所の弁護士は申立代理人弁護士として、破産管財人と協力しながら破産手続きを進めます。

郵便物は全て(手続き終了まで)破産管財人に自動的に転送されます。経営者の方が把握していなかった債権者が存在したり、資産があったりしないかを確認するためです。

※ 緊急の場合は破産申立の当日にこれらが行われることもあります。
※ 専門的説明は『破産手続開始の効果は何ですか?』や、『裁判所が行う破産手続開始決定後の手続は何ですか?』をご参照下さい。

2月22日頃 破産開始決定が官報に掲載

破産管財人について解説

官報には以下のように掲載されます。

<会社破産の場合>

令和6年(フ)第1280号
東京都南区西原町5丁目12番地の8
債務者 株式会社ゼロビーナス
代表者代表取締役 田中太郎
1 決定年月日時 令和6年11月20日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 藤田雄一
4 破産債権の届出期間 令和6年12月20日まで
5 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和7年2月19日午後1時45分
東京地方裁判所民事第20部

<個人破産の場合>

令和6年(フ)第1742号
東京都西区東谷町6丁目9番地の7、住民票上の住所福岡県南市七橋木幡1丁目4番12号リバタ401
債務者 山田太郎
1 決定年月日時 令和6年11月20日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 藤田雄一
4 破産債権の届出期間 令和6年12月20日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告・免責審尋の期日 令和7年2月19日午後1時45分
東京地方裁判所民事第20部

※ 破産事件記録の閲覧については『破産事件記録の閲覧謄写はどう行うのですか?』をご参照下さい。

3月9日 債権者の債権届出書提出期限

債権届出書について解説

未払いの給料や退職金がある場合は、従業員も債権者として債権届出書を提出する必要があります。

※ 専門的説明は、『債権届出はどのようにすればよいですか?』をご参照下さい。

(破産管財人が会社の資産を換価・回収/届出債権を調査)

破産財団について解説

破産管財人は、破産手続開始決定時に会社が有する全ての財産(現金・預貯金・売掛債権・自動車・不動産など)を処分・換価します。この財産の集合体を破産財団と言います。破産財団は破産管財人によって管理されます。

※ 専門的説明は『債権調査の方法はどのようなものですか?』や、『破産債権の調査はどのように行われますか?』、『「破産債権の認否」「届出債権に対する異議」「破産債権の確定」とはどのようなものですか?』をご参照下さい。

5月1日 第1回債権者集会

債権者集会について解説

裁判所において、裁判官・破産管財人・経営者(及び経理担当者など)・タキオン法律事務所の弁護士・債権者が出席し、破産管財人から会社が破産に至った事情や会社の資産状況などについて報告が行われます。

債権者が出席することは事実上多くはありません。特に金融機関などはほとんど出席しません。

多くの場合、10分~20分で終了します。

東京地裁の場合、債権者集会は、東京地方裁判所 中目黒庁舎(ビジネス・コート)(東京都目黒区中目黒2-4-1)の1階の債権者集会場で行われます。
※ 東京共済病院の近くです。地図とアクセスは裁判所のホームページをご参照ください。(2022年10月より、従来の霞ヶ関から場所が変更となりました。)

※ ニュースなどで経営者が大勢の債権者に囲まれて謝罪をしているような映像が流れますが、あれはこの裁判所での債権者集会ではなく、一定規模以上の大きな会社が説明のために任意に行う別物です。債権者に囲まれて糾弾されるような場面を心配する経営者もおられますが、仮に数人の債権者が債権者集会に出席しても淡々と事務的に進行するだけですので、特に心配することはありません。

8月1日 第2回債権者集会

債権者集会について解説

債権者集会が第1回で終わらなかった場合、第2回が行われます。
例えば、会社の売掛債権や貸付債権の回収、または、連帯保証人である経営者所有の不動産売却が第1回債権者集会までに終わらなかった場合です。

10月1日 破産管財人から債権者への配当

債権者への配当について解説

配当は原則として債権者全員に債権額に応じて公平になされますが、例外的に他の債権者より優先的に弁済を受ける債権があります。重要なものとしては滞納税や未払いの従業員給料・退職金(破産手続開始前3ヶ月分)など財団債権と呼ばれるものです。(さらに、会社所有の不動産に抵当権を有するような場合の別除権と呼ばれるものも抵当権などを実行して優先的に回収ができます)特に財団債権の「未払いの従業員給料・退職金」は重要です。
また、財団債権や別除権でない破産債権でも、優先的破産債権というものがあり、他の債権者に優先して配当を受けます。例えば、(財団債権にあたらない)滞納税や社会保険料、(財団債権にあたらない、つまり破産手続開始決定の3ヶ月以上前の)未払いの従業員給料や退職金がこれにあたります。
これらの財団債権や別除権や優先的破産債権が弁済・回収・配当をされた後でなお余剰がある場合のみ、一般の債権者はその債権額に応じて平等に配当を受けることができます。

※ 配当がない場合もあります。
※ 専門的説明は『「配当」とはどのようなものでしょうか?』や、『個人破産の「免責」とはどのようなものですか?』をご参照下さい。

10月10日 裁判所が破産手続終結決定・官報公告

破産手続きの終了後について

破産手続きが終了します。

会社の登記簿が閉鎖され、法人格が消滅します。

※ 会社破産と個人破産の大きな違いは、会社破産には「免責手続きがない」点です。これは、会社の残債務は免責されないということではなく、会社は破産手続きによって消滅するため、免責手続きがそもそも必要ではないことから生じる違いです。会社の残債務はもちろん免除されます。
※ 破産事件記録の閲覧については『破産事件記録の閲覧謄写はどう行うのですか?』をご参照下さい。
※ 専門的説明は『個人破産の「免責」とはどのようなものですか?』をご参照下さい。

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会社(法人)の破産に必要な費用

会社の自己破産に必要な費用は、大きく分けて、裁判所に納める破産費用弁護士に納める破産費用があります。
これらの裁判所に納める破産費用弁護士への破産費用を足した額が、会社が破産するのに必要な費用となります。

詳しくは「会社の破産に必要な費用」をご参照下さい。

以下において、具体的な事例で破産申立に必要な費用の総額を例示します。
全て「東京地裁への破産申立で日当がかからず、会社破産の弁護士費用が550,000円(債務額3千万円以下で債権者数が4社以下)の場合」を前提としています。

1.会社破産のみ申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 220,086円
実費預り金 9,914円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
合  計 780,000円

2.会社破産と経営者個人破産(1人)を同時に申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 244,329円
実費預り金 15,671円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
弁護士費用(個人破産の着手金) 440,000円
合  計 1,250,000円

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会社の破産手続きのメリット・デメリット

会社の破産手続きのメリット

詳しい解説は「会社の自己破産手続きのメリット」をご参照下さい。

会社の破産手続きのデメリット

詳しい解説は「会社の自己破産手続きのデメリット」をご参照下さい。

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会社の破産手続きはどういう場合にできるの?

最初に言っておきますと、「毎月の返済に苦しんでいるような経営状態の会社」は、ほとんどの場合に破産ができます。そして、破産すると会社の負債・借金は(税金なども含めて)全て消滅します。
例えば、資金繰りがつかず返済が遅れている場合、手形を落とすことができない場合、従業員の給料を支払えない場合、債務を返済するために新たな借金をしている(自転車操業)場合などです。つまり、いわゆる「経営難」の会社はほとんどの場合に破産ができます。

債務超過について解説

ところで、よく受けるご質問に「税務署や国税局の担当社が『会社が破産しても、社長個人がその責任を負います』と言われたのですが、本当ですか?」というものがあります。
結論としては、そのようなことは全くありません。あくまで会社の税金は会社が負うもので、個人が代わりに支払い義務を負うことはありません。

支払不能について解説

もっとも、税務署や国税局から「社長個人が連帯保証を負う内容の承諾書」などのようなものを社長個人に差し出され、それに署名押印してしまった場合は社長個人が責任を負う可能性もありますので、連帯保証が内容となっているような書類には絶対に署名押印しないでください。(なお、「債務承認書」のようなものに「会社の代表者として代表印での押印」は問題ありませんが、連帯保証との見分けが困難な場合は、すぐにタキオン法律事務所にご相談ください。また、仮に連帯保証の書面に個人として署名押印してしまった場合でも、会社が破産した場合は、税務署や国税局が自ら請求を放棄することもあります。ただ、それも担当社の裁量次第ですので、とにかく連帯保証の書面には署名押印しないのが第一です。

上で、いわゆる経営難の会社はほとんどの場合に破産ができますと書きましたが、念のため、破産法が定める破産の条件(破産手続開始原因)について書いておきます。
会社が破産することができるのは、「支払不能」と「債務超過」の2つの場合だけです。(会社が破産すると取引先や債権者など経済的なダメージを与えることから、このように条件が限定されています。)以下、具体的に説明します。

1.「支払不能」とは

弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができないと客観的に判断される場合です。つまり、会社が持っている財産・信用・今後の収入など全てをもってしても約束の日に債務を返済することができない状態です。
なお、例えば、手形の不渡り・夜逃げ・会社が債権者に支払不能であることを通知したような場合は、支払不能であると推定されます。

支払不能について解説

債務の返済のために(返済できる可能性がない)借金をしているような場合は、借金をすることで表面的に返済をできてはいますが、実質的に返済能力がないということで支払不能にあたります。
逆に、単純に現在お金がないため債務の返済ができない場合が常に支払不能にあたるということではありません。例えば、会社の売上が伸びており今後返済できる見込みがあれば支払不能にはあたりません。

2.「債務超過」とは

債務額の総計が資産額の総計を超過している状態です。簡単な例ですと、会社の現金・預貯金・不動産などの総資産が2,000万円で、債務(借金・負債)が4,000万円であるような場合です。
なお、債務超過を理由に破産ができるのは、株式会社・有限会社・合同会社のみで、合名会社・合資会社は(無限責任社員がいるため)債務超過を理由としては破産はできず、支払不能の場合のみ破産ができます

債務超過について解説

1.「粉飾決算でも破産はできますか?」というご質問をいただくことがありますが、可能です。
2.「ここ数年は申告をしておらず、数年分の決算書がないのですが、破産できますか?」というご質問をいただくことがありますが、可能です。
3.「法人税の申告をまったくしておらず、決算書もまったく存在しないのですが破産できますか?」というご質問をいただくことがありますが、こちらも可能です。

弁護士による会社の破産についての解説

弁護士
藤沢 裕一

会社の破産をしたいが可能かどうか分からないような場合は、破産費用を捻出することができないという状態になる前に、できるだけ早い段階でまずはタキオン法律事務所の無料相談をご利用ください。

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会社の破産手続きの注意点

一部の債権者だけに返済をしてはいけない。

これは大変重要なことです。
経営者の方のなかには「昔から付き合いのある取引先にだけは迷惑をかけたくないので手持ちの現金で債務を支払いたい…」「親戚にだけは迷惑をかけたくないので、親戚から借りたお金だけは返済したい…」という方が大勢おられます。お気持ちは十分お察ししますが、実は、それをするとかえって迷惑をかけてしまうことになります。ですから、弁護士に相談する前であっても、一部の債権者だけに返済をすることは絶対にしないようにしてください。

詳しい解説は「一部の債権者だけに返済をしてはいけない。」をご参照下さい。

取引先や金融機関への対応

会社の自己破産を考え始めるとき、長年お付き合いのある取引先や金融機関(銀行・信用金庫など)に迷惑をかけたくないため、あらかじめ「自己破産を考えている」と伝えたくなるかもしれません。
確かに、取引先や金融機関に対して誠実に対応するのは、その後の会社の自己破産手続きを円滑にすすめるためにはよいことです。しかし、誰かに破産する旨を伝えると噂が広がり、口座にあるお金が引き出せなくなったり、商品を引き上げられたり、さらに他の取引先などに噂が広がって収拾がつかなくなるおそれがあります。
そこで、まずはタキオン法律事務所の無料相談をご利用されることをお勧めします。

詳しい解説は「取引先や金融機関への対応」をご参照下さい。

従業員への対応はどうすればいいの?

会社が自己破産するとなった場合、経営者の方が最も心配されるのが従業員のことでしょう。
結論から言いますと、従業員は全員が解雇となります。
残念ですが、会社の自己破産では会社自体が消滅しますので仕方がありません。

会社の自己破産に際して、それが従業員にとって予期していなかったような場合、従業員は未払い賃金や今後の生活のことを心配して哀しみや経営者に対する怒りを抱くことがありますが、これまでずっと懸命に会社のために働いてきてくれた従業員に対しては誠実に対応することが肝要です。
ただ、従業員からの質問や怒りに対しては、タキオン法律事務所の弁護士が窓口となって対応しますのでご安心ください。

詳しい解説は「従業員への対応はどうすればいいの?」の「解雇」をご参照下さい。

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会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!

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