これらを以下において説明します。
会社の自己破産申立をして、裁判所から破産手続開始決定を出した時点で会社は解散します。
また、会社の自己破産手続きが終了したとき(裁判所が破産手続終結決定を出した時点)、会社の登記簿が閉鎖され、法人格が消滅します。
(会社の自己破産手続きの詳細は会社の破産手続きの流れは?をご覧ください)
会社の自己破産手続きは、破産手続開始決定時に会社が有する全ての財産(現金・預貯金・売掛債権・自動車・不動産など)を処分・換価して、債権者に返済・配当する手続きです。(この財産の集合体を破産財団と言い、破産財団は破産管財人によって管理されます。)
このように、会社が有する全ての財産は処分し、債権者に返済・配当する必要があります。
最終的には、従業員は全員が解雇となります。残念なことですが、会社の自己破産では会社自体が消滅しますので仕方がありません。(従業員に関する詳細は従業員への対応はどうすればいいの?をご覧ください)
但し、例外的に、会社に黒字事業の部門があり、事業譲渡でその事業を活かす場合は一部従業員を解雇せずに済むことがあります。
会社が自己破産する場合、経営者が会社の債務を連帯保証していることが多くあります。その場合、たとえ会社が自己破産して債務を免れても、経営者個人は債権者から連帯保証債務分を請求されます。
しかし、会社が自己破産する場合は経営者個人にも返済できないことが多く、その場合には経営者個人もその債務から免れるために債務整理手続きをする必要があります。
(詳しくは経営者が連帯保証をしている場合をご覧ください)
会社が自己破産の手続きをとると、これらのデメリットがあります。
しかし、現実に債務を返済できない状態が変わらないままずるずると決断を先延ばしにしても結果はより悪くなり、かえって債権者や従業員など関係者の不利益が大きくなり、果ては破産申立費用すら捻出できない状態になりかねません。できる限り早い段階でタキオン法律事務所の無料相談をご利用されることをお勧めします。
また、事実上ほとんどありませんが、極めて希に会社役員の責任が追及されて損害賠償を請求される可能性もありますので、その意味でも早い段階でタキオン法律事務所にご相談されることをお勧めします。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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