以下は全て会社の自己破産の申立に必要な書類です。
※過去2年間のうち出入金があるものは全て。
※同じ銀行でも支店が異なる場合はその全て。
※全ての過去2年分の記帳まで遡って。
※通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去2年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行で「おまとめ記帳(合算記帳)」されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間から1ヶ月間要することもあります。
※コピー不可。
※申立前3ヶ月以内に発行されたもの。
※会社の本店を管轄する登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所)で取得が可能です。管轄は法務局のホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で探すことができます。それでも分からない場合は登記インフォメーションサービス(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html)で電話確認が可能です。
※タキオン法律事務所が代わりに取得することも可能です(実費のみ請求)が、ご相談のためご来所いただく前に取得してきていただければ相談も迅速に進みます。
※直近2期分。
※会社の事務所が賃貸の場合、会社の社宅が賃貸の場合に必要です。
※会社名義で権利をお持ちの場合のみ必要です。
※訴訟を提起されている場合、差押え・仮差押えをされている場合のみ必要です。
※紛失している場合は保険会社に申請すれば交付されます。
※保険会社に申請すれば交付されます。
※経過年数10年を超えて価格が付かないような場合は不要とされることもあります。ただ、高額の自動車・バイクの場合は10年を越えていても必要とされます。
※コピー不可。
※申立前3ヶ月以内に発されたもの。
※処分済み(売却、競売、財産分与)の場合も必要。
※タキオン法律事務所が代わりに取得することも可能です(実費のみ請求)。
※コピー不可。
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※コピー不可。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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タキオン法律事務所
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