会社の自己破産手続きの申立に必要なもの

以下は全て会社の自己破産の申立に必要な書類です。

1.預貯金通帳(会社名義のもの)

※過去2年間のうち出入金があるものは全て。
※同じ銀行でも支店が異なる場合はその全て。
※全ての過去2年分の記帳まで遡って。
※通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去2年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行で「おまとめ記帳(合算記帳)」されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間から1ヶ月間要することもあります。

2.法人登記の全部事項証明書(登記簿謄本)の原本

※コピー不可。
※申立前3ヶ月以内に発行されたもの。
※会社の本店を管轄する登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所)で取得が可能です。管轄は法務局のホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で探すことができます。それでも分からない場合は登記インフォメーションサービス(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html)で電話確認が可能です。
※タキオン法律事務所が代わりに取得することも可能です(実費のみ請求)が、ご相談のためご来所いただく前に取得してきていただければ相談も迅速に進みます。

3.法人税申告書の控え(貸借対照表・損益計算書)のコピー

※直近2期分。

4.賃貸借契約書

※会社の事務所が賃貸の場合、会社の社宅が賃貸の場合に必要です。

5.有価証券・ゴルフ会員権証券のコピー

※会社名義で権利をお持ちの場合のみ必要です。

6.訴訟関係書類、差押え・仮差押えの決定正本のコピー

※訴訟を提起されている場合、差押え・仮差押えをされている場合のみ必要です。

7.会社名義で生命保険に加入している場合

(1) 生命保険証券・生命保険証書のコピー

※紛失している場合は保険会社に申請すれば交付されます。

(2) 生命保険の解約返戻金計算書のコピー

※保険会社に申請すれば交付されます。

8.会社名義で自動車・バイクを所有している場合

(1) 自動車・バイクの車検査証または登録事項証明書のコピー

(2) 価格査定書のコピー

※経過年数10年を超えて価格が付かないような場合は不要とされることもあります。ただ、高額の自動車・バイクの場合は10年を越えていても必要とされます。

9.会社名義で不動産を所有している場合

(1) 不動産登記の全部事項証明書(登記簿謄本)の原本

※コピー不可。
※申立前3ヶ月以内に発されたもの。
※処分済み(売却、競売、財産分与)の場合も必要。
※タキオン法律事務所が代わりに取得することも可能です(実費のみ請求)。

(2) 不動産評価書類の原本

※コピー不可。
※タキオン法律事務所が代わりに取得することも可能です(実費のみ請求)。

(3) 住宅ローン残高証明書の原本

※コピー不可。

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