会社の自己破産を考え始めるとき、長年お付き合いのある取引先や金融機関(銀行・信用金庫など)に迷惑をかけたくないため、あらかじめ「自己破産を考えている」と伝えたくなるかもしれません。
確かに、取引先や金融機関に対して誠実に対応するのは、その後の会社の自己破産手続きを円滑にすすめるためにはよいことです。しかし、誰かに破産する旨を伝えると噂が広がり、口座にあるお金が引き出せなくなったり、商品を引き上げられたり、さらに他の取引先などに噂が広がって収拾がつかなくなるおそれがあります。
そこで、まずはタキオン法律事務所の無料相談をご利用されることをお勧めします。
タキオン法律事務所に会社の自己破産をご依頼いただいた場合、直ちにFAX(追って郵便)で弁護士名義の「介入通知(受任通知)」を全ての債権者に送ります。「介入通知(受任通知)」とは、「この会社(依頼者)については弁護士が介入して破産手続き(債務整理手続き)をとりますので、今後は会社への取立行為や返済催促などは一切せず、何か要求や質問があれば全てタキオン法律事務所にしてください」という内容の通知です。
これによって会社に対する取立行為や返済催促が止まり、債権者の対応(質問やクレームなどに対する対応)は全てタキオン法律事務所が行いますので、経営者の方は自ら対応する必要はありません。
もっとも、「介入通知(受任通知)」を送ることでかえって混乱を招くような場合(例えば、会社に商品を納入して売掛代金をまだ支払ってもらっていないような取引先が商品を持ち去るために押し掛けてくるようなことが想定される場合)は、「介入通知(受任通知)」を送ることをせず直ちに自己破産手続きを申し立てることもあります。
この場合でも、自己破産申立によって裁判所から債権者に通知が送られますので、やはり同じように会社に対する取立行為や返済催促が止まり、債権者の対応は全てタキオン法律事務所が行いますので、経営者の方は自ら対応する必要はありません。
■会社破産の際にやってはいけない注意点は?でも述べますが、一部の債権者だけに返済をすることは絶対にしないようにしてください。
昔から付き合いのある取引先にだけは迷惑をかけたくない…、というお気持ちから一部の債権者だけに返済しても、後になって返済を受けたその債権者が破産管財人から「返済を受けた分を返しなさい」と請求されて、結局は面倒な手続きに巻き込まれてかえって迷惑をかけることになります。
※債権者集会について
ニュースなどで経営者が大勢の債権者に囲まれて謝罪をしているような映像が流れますが、あれは一定規模以上の大きな会社が説明のために任意に行うもので、小規模の会社が自己破産する場合はそのような債権者説明会は行わないのが一般です。債権者に囲まれて糾弾されるような場面を心配する経営者もおられますが、そのようなことはありません。
裁判所での債権者集会は、裁判官・破産管財人・経営者(及び経理担当者など)・タキオン法律事務所の弁護士・一部の債権者が出席し、破産管財人から会社が破産に至った事情や会社の資産状況などについて報告が行われます。淡々と事務的に進められますので、数人の債権者が出席した場合でも心配する必要はありません。
なお、債権者が出席することは事実上多くはありません。特に金融機関などはほとんど出席しません。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
三田線 内幸町駅 徒歩3分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
JR線 新橋駅 徒歩6分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
営業時間
平日:午前9時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)
※平日18時以降および土日祝は、音声案内(電話代行サービス)での受付となることがあります。その場合は(1)お名前と(2)電話番号をお伝えください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しのお電話をさせて頂きます。