従業員を解雇する場合、「解雇の30日前までに解雇の通知(解雇予告)」をしなければなりません。これは、従業員が次の仕事を探すために必要な期間として労働基準法が定めているものです。
30日前までに予告できなかった場合、30日に足りない日数分の賃金(給料)を支払う必要があります。
解雇予告手当て = 平均賃金 × (30日-解雇予告期間) |
※起算日:解雇予告日の翌日
解雇予告が解雇日の30日以上前の場合 | 解雇予告手当は不要 |
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解雇予告が解雇日の10日前の場合 | 解雇予告手当20日分 |
解雇予告が解雇日(即日解雇)の場合 | 解雇予告手当30日分 |
※原則としてパート・アルバイト・派遣社員でも解雇予告手当を支払う必要があります。
会社が自己破産する場合で、従業員も会社の経営難をよく知っていて会社の自己破産を予期しているような場合は、経営者の方から従業員に事情を説明して解雇予告をしておく方が、次の仕事探しなどを含めた従業員の今後の生活にとってもよいでしょう。
解雇の30日以上前に解雇予告ができず解雇予告手当が発生した場合(例えば即日解雇で丸々30日分の解雇予告手当を支払う必要がある場合)で、会社が従業員にその解雇予告手当を支払うお金がない経営状態の場合、仮に「1ヶ月分の給料相当分なら全員に払える」という状態であれば、賃金(給料)ではなく解雇予告手当を優先して払うのが従業員のためになります。なぜなら、次の2で書きますように、未払い賃金は「未払賃金立替払制度」によって労働者健康福祉機構(厚生労働省所管の独立行政法人)から最大で未払い賃金の80%の立替払いを受けることができますが、同制度では解雇予告手当分は立替払いを受けることができないからです。これは会社の自己破産における重要な技術の一つで、会社の自己破産に精通していない法律事務所や弁護士はこの方法を知らないことがあります。
いずれにせよ、いつ解雇予告をしていつ解雇するのか、いつ会社の自己破産をするのかなどの時期的問題は大変難しい判断ですので、できる限り早い段階でタキオン法律事務所の無料相談をご利用されることをお勧めします。
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