会社の自己破産に必要な費用は、大きく分けて、「裁判所に納める破産費用」と「弁護士に納める破産費用」があります。
これらの裁判所に納める破産費用に弁護士への破産費用を足した額が、会社が破産するのに必要な費用となります。
会社破産の費用=裁判所に納める破産費用+弁護士への破産費用
弁護士
藤沢 裕一
会社破産専門のタキオン法律事務所では、適切な金額で破産費用の分割払いが可能です。介入通知(受任通知)の発送も着手金なしで可能です。
詳しくは「会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」をご参照ください。
ここでは、東京地方裁判所の少額管財手続きを例に「裁判所に納める破産費用」について説明します。
※東京地方裁判所では、中小零細会社が自己破産する場合、弁護士が破産申立代理人につけば、ほとんどの場合に少額管財手続きとなります。
※他の裁判所については異なることがあります。
※タキオン法律事務所にご依頼の場合にかかる弁護士費用については別途必要となりますので、弁護士費用については弁護士に納める破産費用をご覧ください。
予納金(官報広告費用) | 14,786円 |
---|---|
印紙・郵券 | 5,300円 |
予納金(管財人報酬費用) | 200,000円 |
合 計 | 220,086円 |
予納金(官報広告費用) | 18,543円 |
---|---|
印紙・郵券 | 5,700円 |
合 計 | 24,243円 |
以上、会社と経営者個人の自己破産を同時に申し立てた場合に裁判所に納める破産費用は、244,329円(220,086円+24,243円)となります。
会社の自己破産と同時に経営者個人の自己破産を申し立てる場合でも、予納金(管財人報酬費用)20万円が別途必要になることはなく、まとめて20万円で自己破産申立ができます。
予納金についての専門的説明は『破産手続の「予納金」とは何ですか?』をご参照下さい。
経営者であるご主人が個人の自己破産をする場合、住宅ローンをご主人とともに負っている奥様も同時に個人の自己破産を申し立てる場合もやはり20万円が別途必要になることはありません。会社・個人2人まとめて20万円で自己破産申立ができます。
予納金(管財人報酬費用)20万円については、手持ちの現金がない場合には、例えば(20万円以上の)生命保険の解約返戻金、(回収確実な20万円以上の)売掛債権、(住宅ローン債務より不動産の価値が明らかに大きい場合の)所有不動産などで代替できることがあります。
これらの裁判所に納める破産費用に弁護士への破産費用を足した額が、会社が破産するのに必要な費用となります。弁護士費用については弁護士に納める破産費用をご覧ください。
弁護士
藤沢 裕一
会社破産専門のタキオン法律事務所では、適切な金額で破産費用の分割払いが可能です。介入通知(受任通知)の発送も着手金なしで可能です。
詳しくは「会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」をご参照ください。
「裁判所に納める破産費用」も「弁護士に納める破産費用」も全て入金済みの売掛金又は入金予定の売掛金から捻出していただくことが最も負担が少ない方法といえます。
例えば、1週間後に200万円の売掛金が入金される予定の場合、売掛金200万円が入金された日に直ちにそれを引き出し、200万円をそのまま「裁判所に納める破産費用」と「弁護士への破産費用」に充てていただくという具合です。
一般的に「法律事務所のホームページでは会社破産・個人破産の弁護士費用が明確に記載されていなくて、弁護士費用が一体いくらするのか分からず不安だ…」という声をよく聞きます。
しかし、タキオン法律事務所では簡単で明快な費用体系を当ホームページにおいて提示しています。
また、会社破産・個人破産のご依頼を受ける際には、必ず契約書を2通作成し(タキオン法律事務所控え用1通とご依頼者様控え用1通の計2通)、ご依頼者様に対して弁護士費用総額のお見積もりをご説明しております。
会社破産・個人破産におけるタキオン法律事務所の費用は、以下の2種類だけです。これら以外の費用は一切かかりません。後から追加費用などをご請求することも一切ありません。
無料法律相談についてはこちらをご参照ください。
1.着手金 | 会社破産・個人破産を受任して管理することの対価です。 ※分割払いも可能です。 |
---|---|
2.実費 | 破産手続き遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金です。切手代、交通費、(遠方の場合の)宿泊費などがあります。 |
※以下の費用は全て消費税込みの金額です。
会社破産・個人破産を受任して管理することの対価です。
※着手金は、破産手続き終了の有無に関係なく返還されません。
これは、ご依頼者様による重要な事実の隠蔽・虚偽報告や行方不明などによって委任関係が途中で終了するような場合を意味します。タキオン法律事務所から理由もなく委任関係を終了させて破産手続きを途中で終わらせることは絶対にありませんのでご安心下さい。
(消費税10%込み)
債権者数\ 債務額 |
~3千万円 | ~1億円 | ~2億円 | 3億円~ |
---|---|---|---|---|
1~4社 | 550,000円 | 770,000円 | 1,100,000円 | 1,650,000円~ |
5~14社 | 880,000円 | 1,210,000円 | 1,430,000円 | 1,980,000円~ |
15~29社 | 1,210,000円 | 1,540,000円 | 1,760,000円 | 2,310,000円~ |
30~49社 | 1,650,000円 | 1,980,000円 | 2,200,000円 | 2,750,000円~ |
50社~ | 2,200,000円~ | 2,530,000円~ | 2,750,000円~ | 応相談 |
※ 実際の着手金の決定事情といいますと、ほとんどの案件で上記基準のまま決定していますが、希に特殊要素などによって増減することもありえます。その場合でももちろんご依頼者様のご納得の上での合意となっています。
※「営業が既に休止状態で、債権者数および債務額が少なく、店舗・事務所の明け渡しなども済んでおり、特別に業務量が少ない」という特殊な場合は、特別費用をお見積もりします。
※ 個人事業主の破産の場合も、上の会社破産を基準に弁護士費用をお見積もりしますので、タキオン法律事務所までお気軽にご相談下さい。
440,000円 |
破産手続き遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金です。
※裁判所に納める破産費用(裁判所に納める破産費用)、切手代、交通費、(遠方の場合の)宿泊費などがあります。通信費・コピー代は不要です。
※タキオン法律事務所ではご依頼者様に予想される実費を予めお預け頂きます。
典型的な「東京地裁で会社破産と経営者の個人破産を同時に申し立てた場合」を例にあげますと、裁判所に納める破産費用244,329円+切手代・交通費などを併せ、合計260,000円を実費としてお預け頂きます。
以下において、具体的な事例で破産申立に必要な費用の総額を例示します。
全て「東京地裁への破産申立で日当がかからず、会社破産の弁護士費用が550,000円(債務額3千万円以下で債権者数が4社以下)の場合」を前提としています。
裁判所に納める破産費用 | 220,086円 |
---|---|
実費預り金 | 9,914円 |
弁護士費用(会社破産の着手金) | 550,000円 |
合 計 | 780,000円 |
裁判所に納める破産費用 | 244,329円 |
---|---|
実費預り金 | 15,671円 |
弁護士費用(会社破産の着手金) | 550,000円 |
弁護士費用(個人破産の着手金) | 440,000円 |
合 計 | 1,250,000円 |
※現在は取り扱っておりません。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
三田線 内幸町駅 徒歩3分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
JR線 新橋駅 徒歩6分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
営業時間
平日:午前9時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)
※平日18時以降および土日祝は、音声案内(電話代行サービス)での受付となることがあります。その場合は(1)お名前と(2)電話番号をお伝えください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しのお電話をさせて頂きます。