一部の債権者だけに返済をしてはいけない。

これは大変重要なことです。
経営者の方のなかには「昔から付き合いのある取引先にだけは迷惑をかけたくないので手持ちの現金で債務を支払いたい…」「親戚にだけは迷惑をかけたくないので、親戚から借りたお金だけは返済したい…」という方が大勢おられます。お気持ちは十分お察ししますが、実は、それをするとかえって迷惑をかけてしまうことになります。ですから、弁護士に相談する前であっても、一部の債権者だけに返済をすることは絶対にしないようにしてください。
そのことについて説明します。

破産手続きにおいては、債権者平等の原則というルールがあります。会社が自己破産申立をして破産手続開始決定が出て破産管財人が裁判所から選任されると、会社の資産の管理処分権は全て破産管財人に移ります。破産管財人が会社の資産を換価して、債権者平等の原則に従って、債権者の債権額に応じて公平に配当をします。
その趣旨は自己破産申立後だけではなくその前にも適用されます。つまり、弁護士に相談したり自己破産申立をしたりする前であっても、一部の債権者にのみ返済することは許されません。
一部の債権者にのみ返済すると、後に破産管財人によってそれが偏頗弁済(へんぱべんさい)であるとして、返済された分を破産財団に戻すよう破産管財人から(返済を受けた債権者が)請求されてしまいます。これを否認権といいます。
このように、迷惑をかけまいとして返済したにもかかわらず、後になって返済を受けたその債権者が破産管財人から「返済を受けた分を返しなさい」と請求されて、結局は面倒な手続きに巻き込まれてかえって迷惑をかけることになるのです。(バレなければいいと思って秘かに一部の債権者のみに返済しようと考える方もおられますが、お金の流れから必ず発覚します。)

会社の自己破産について解説 女性事務員

もしも一部の債権者から「こっそり返済してくれないか」と頼まれたような場合、「返済したいのはやまやまですけど、それは許されていません。それは偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされて、後であなたが破産管財人からその返済分の請求をされて戻さなければならなくなります。ですので、かえって面倒に巻き込まれてご迷惑をかけることになります。」と答えればよいでしょう。
会社がまだ健全に営業を続けている場面で通常通り債務を返済していくことは問題ありませんが、経営者がいよいよ経営が困難で支払不能の状態にあると判断した時点以降の返済は上で述べたように偏頗弁済として否認の対象となりますので、絶対に一部の債権者にだけ返済することはしないでください。

会社の自己破産について解説 藤沢弁護士

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会社の自己破産について解説 男性事務員

「否認権制度」とは?
否認権制度とは、会社が経営難にあるときに、一部の債権者のみを有利に扱うなど、債権者間の公平を害する行為をした場合や、不当に財産を減少させるなど債権者を害する行為をした場合に、後にその行為の効力を否定し、逸出してしまった会社の財産の回復を図る制度です。破産管財人が否認権を行使し、財産の取り戻しを行うことになります。
詳細は破産法に規定されていますが、大まかには、「常識的に考えて、経営難にあるにもかかわらず、一部の債権者だけを有利に扱ったり、第三者に利益をもたらしたりすることで会社の財産を減らしてしまったり、債権者間の公平を害する行為の全て」です。例えば、一部の債権者(親戚などを含む)にだけ返済する行為、会社の資産を無償または不当に安く譲ったりする行為などです。

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