東京地裁では、中小零細会社が破産する場合、弁護士が破産申立代理人につけば、ほとんどの場合に「少額管財手続き」となります。そして東京地裁での少額管財手続きの場合、会社の自己破産申立から(早くて)約3ヶ月後に債権者集会が行われ、その後破産手続きが終了します。これは全国の裁判所のなかでも最も早い手続きとなっています。
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