会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?

可能です。分割払いを認めない法律事務所は多いですが、タキオン法律事務所では対応しております着手金0円でも介入通知(受任通知)は発送します。ただ、破産申立自体は費用全額を積み立てて頂いた後になります。
なお、会社破産の場合、入金済みの売掛金又は入金予定の売掛金から捻出していただくことが最も負担が少ない方法といえます。例えば、1週間後に200万円の売掛金が入金される予定の場合、売掛金200万円が入金された日に直ちにそれを引き出し、200万円をそのまま費用に充てていただくという具合です。

1.分割払いが可能

タキオン法律事務所の「強み」として、「適切な金額での分割払いが可能」という点があります。

これにつきましては、そもそも「分割払いを認めない」という事務所がほとんどです。

2.分割払いの毎月の最低額が多額ではない(期間制限が緩やか)

「破産費用の全額を1年以内(12回分割)が条件」や「毎月の支払額は最低でも10万円」という法律事務所もあるそうです。たしかに早期の破産申立は債権者のみならず債務者(ご依頼者様)にとっても有益ですので、それが可能であるならばよいことでしょう。しかし、ほとんどの方々にとってそれらの厳しい条件を満たすことは(私のこれまでの経験から)極めて困難と思われます。いくつかの事務所でそのような条件を出された結果、依頼を諦めて、当事務所にご来所され、「いえいえ、毎月の金額は、必要最低限の日常生活をきちんと送ることが可能となる金額で大丈夫ですよ。」とお伝えすると、たいへん驚かれる依頼者が多いです。

もちろん、あまりに低額で破産申立までに異常に長い期間がかかるようですと困りますが、必要最低限の日常生活すら送れないような金額を毎月要求するのは本末転倒だと思います。

例えば、「月額10万円」で委任契約をして2回ほど支払った後に、依頼者が弁護士に「やはり毎月10万円は非常に厳しいので減額できないでしょうか?」とお願いをしても拒否され、委任契約を直ちに解除されて一切返金しない事務所もあると聞きますが、そのような対応はあまりに悪質であると悲しくなります。

3.介入通知(受任通知)の発送は着手金なしで可能

これについては「まずいくらかの着手金を頂かないと介入通知の発送はできません」という事務所もよくあるそうですので、その点は事前に確認した方が安全です

そうでないと、精神的に参ってしまっていてストレスが限界に達しているような場合でも、依頼した弁護士から介入通知の発送がなされず、債権者からの督促・催促・請求・電話・メール・訪問などが継続されるということになってしまいますので注意が必要です。

4.「分割払いが可能」以外でも、タキオン法律事務所は「会社破産の弁護士報酬の最低額が50万円(税抜き)」と安心設定になっています

会社破産の弁護士報酬は「最低100万円(是税抜き)」という事務所もけっこう多いようです。

また、タキオン法律事務所は「会社破産(及び代表者個人)のみ扱う事務所」ですが、そのような事務所は(ゼロとまでは言いませんが)ほとんど存在しないと思います。(ホームページなどで「会社破産に強い!」とあっても、同じ法律事務所が他に「離婚に強い!」「相続 に強い!」「交通事故 に強い!」など複数のホームページを開設している事務所もけっこう存在します。

このように、会社破産につきましては、タキオン法律事務所を頼っていただければ幸いです

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

当事務所は『適正額での分割払い』に対応しているだけでなく、そもそも発生する破産費用自体を抑える実践的工夫も提案しています。詳細は『会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術』をご確認ください。

5.注意事項(強制執行:差押えなど)について

破産費用の積立中(破産の準備中)に、個人の給料や口座が差し押さえられた場合、この差押えを解除する(ストップさせる)方法は、残念ながらたった1つしかありません。
それは、「裁判所に破産申立をして破産手続開始決定をしてもらう」ことです。破産手続開始決定が出ると、原則として個別の強制執行(給与差押え等)は停止・禁止されます(破産法42条)。そして、破産申立をするためには、破産費用の全額をご準備いただくしかありません。(差押債権者の債権全額を支払うという方法もありますが、無意味に近いでしょう。)

特に、給料を差し押さえられた場合、差押債権者の債権全額に至るまで毎月差押えが続けられるため、長期的に収入ダメージを受け続けることになります。
(※給料の差押えの場合、原則として債務者の給料の4分の1 [月給で44万円を超える場合には33万円を除いた金額] を差し押さえることができます。)
よって、債権額が大きい場合は、ご家族やご親戚に懇願してでも、破産費用を準備して頂き、直ちに破産申立をすることが唯一の方法といえます。

※ タキオン法律事務所では、長期積立の方々には、必ず「勤務先を知られないようにしてください。また、新しく開設した口座を給与振込口座とするか、もし可能であれば奥様など家族の口座に入金してもらうことが安全性を高めます。」と伝えています。
しかし、以前にお一人だけ、新勤務先が債権者から差し押さえられたことがあります。ご自身もなぜ新勤務先が発覚したのか、全く原因が分からないと仰っていました。すぐに破産費用を準備できなかったため、約1年以上にわたって給与の差押えが続けられました。(破産費用の積立は大きく遅延することになりました。)

『実績222事例』の「多店舗展開で経営悪化」をご参照ください。

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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