個人の自己破産手続きの申立に必要なもの

※経営者個人の自己破産も併せて申し立てる場合に必要なもの

1.預貯金通帳(経営者の個人名義のもの)

※過去2年間のうち出入金があるものは全て。
※同じ銀行でも支店が異なる場合はその全て。
※全ての過去2年分の記帳まで遡って。
※通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去2年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行で「おまとめ記帳(合算記帳)」されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間から1ヶ月間要することもあります。

2.住民票 (または外国人登録原票記載事項証明書)の原本

※コピー不可。
※申立前3ヶ月以内に発行されたもの。
※「世帯全員」かつ「本籍」が記載されたもの。

3.生活保護、年金、児童手当などの各種受給証明書のコピー

4.給与明細書のコピー

※直近の2ヶ月分。

5.源泉徴収票のコピー

※直近の1年分。

6.課税証明書(または非課税証明書)のコピー

※源泉徴収票のない人、確定申告書の控えのない人、給与所得者で副収入のあった人または修正申告をした人のみ必要です。
※「所得証明書」「収入証明書」とも言います。
※当年1月1日時点の住所地の市役所・区役所で取得できます。

7.退職金計算書の原本

※コピー不可。
※退職金規程がある場合のみ必要です。

8.有価証券・ゴルフ会員権証券のコピー

※権利をお持ちの場合のみ必要です。

9.差押え・仮差押えの決定正本のコピー

※差押え・仮差押えをされている場合のみ必要です。

10.生命保険に加入している場合

(1) 生命保険証券・生命保険証書のコピー

※紛失している場合は保険会社に申請すれば交付されます。

(2) 生命保険の解約返戻金計算書のコピー

※保険会社に申請すれば交付されます。

11.自動車・バイクを所有している場合

(1) 自動車・バイクの車検査証または登録事項証明書のコピー

(2) 価格査定書のコピー

※経過年数10年を超えて価格が付かないような場合は不要とされることもあります。ただ、高額の自動車・バイクの場合は10年を越えていても必要とされます。

12.不動産を所有している場合

(1) 不動産登記の全部事項証明書(登記簿謄本)の原本

※コピー不可。
※申立前3ヶ月以内に発行されたもの。
※処分済み(売却、競売、財産分与)の場合も必要。
※タキオン法律事務所が代わりに取得することも可能です(実費のみ請求)。

(2) 固定資産評価証明書の原本

※コピー不可。
※東京23区内の場合:23区内の不動産であれば、どの都税事務所でも取得が可能です。
東京23区外・他県:不動産所在地の役所(固定資産税課等)で取得が可能です。
※タキオン法律事務所が代わりに取得することも可能です(実費のみ請求)。

(3) 住宅ローン残高証明書の原本

※コピー不可。

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