ご相談の際に必要なもの

会社破産の場合

※特に書式はありません。債権者名とおおよその債務額が分かれば結構です。債権者としては、取引先、金融機関、リース会社、(税金や社会保険料を滞納している場合は)税務署や社会保険事務所や役所、(給与未払いの場合は)従業員全員の名前など、これら債権者に対する債務額を全て書き出してお持ちください。

**銀行**支店 約2,500万円
**信用金庫**支店 約6,000万円
**リース 約400万円
**税務署 約50万円
(従業員)**** 約60万円
(従業員)**** 約40万円

経営者個人の自己破産も併せて申し立てる場合

※経営者の方が会社の債務の連帯保証をしている場合

※特に書式はありません。債権者名とおおよその債務額が分かれば結構です。債権者としては、会社の連帯保証をしている債権者全て(金融機関など)、(税金を滞納している場合は)税務署、消費者金融会社、不動産住宅ローン会社など、これら債権者に対する債務額を全て書き出してお持ちください。

**銀行**支店 約2,500万円の連帯保証
**信用金庫**支店 約6,000万円の連帯保証
**住宅ローン会社 約3,300万円
**カード 約150万円

なお、自己破産申立のご依頼をほぼ決めてご来所いただく場合、次ページのうち、できるだけ多くの資料をご持参いただければ手続きが迅速に進みます。

法律相談・手続きの際に必要なもの

「会社・個人の自己破産を依頼する場合には必ず事務所に行く必要があるのでしょうか?」というご質問を受けることがありますが、原則としてご来所いただく必要があります。
日本弁護士連合会で定められた「債務整理事件処理に関する指針」では、任意整理事件、破産申立事件、民事再生申立事件等の債務整理事件の受任に際しては、特段の事情のある場合を除き、直接かつ個別に面談を行うことを定めております。
どうしてもご来所いただくことが極めて困難という事情がある場合、タキオン法律事務所の弁護士が出張することが可能です。 但し、その場合は日当と交通費が発生します。日当につきましては、■安心の弁護士費用をご覧ください。

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