裁判所の監督のもとで、会社の経営者自らが会社の経営を継続しながら再建計画(「再生計画」)を立て、債権者集会で債権者によってその再生計画が可決された場合、再生計画どおりに債務を返済していく手続きです。
手続開始から終結までに、一般的にはおおよそ以下の期間がかかります。
(1) 会社を存続させ、営業を継続できる
(2) 経営権を維持できる
(3) 従業員を解雇しなくてよい
(4) 債務額の90%が免除されることも可能
(5) 株式会社でなくとも利用が可能
(6) 再生計画に反対の債権者が存在しても利用が可能
民事再生は事業を維持しながら債権者に弁済をしていくものですから、会社の事業は利益を出すものであることが必要となります。その見通しがない場合は民事再生を利用できません。つまり、事業はうまくいっているが債務が負担になっているという会社だけが利用でき、そもそも債務の多くが免除されても将来的に利益を出していけない会社は利用できません。また、場合によっては、銀行からの資金調達が困難となるため、スポンサーが必要となることがあり、スポンサー探しは容易ではありません。
会社破産が217,830円(少額管財)で済むことが多いのに対して、民事再生では、東京地裁の例ですが、以下の予納金が必要となります。
負債総額 | 予納金 |
---|---|
~5,000万円 | 200万円 |
5,000万円~1億円 | 300万円 |
1億円~5億円 | 400万円 |
5億円~10億円 | 500万円 |
10億円~50億円 | 600万円 |
50億円~100億円 | 700万円 |
100億円~250億円 | 900万円 |
250億円~500億円 | 1,000万円 |
500億円~1,000億円 | 1,200万円 |
1,000億円~ | 1,300万円 |
※なお、東京地裁では上記予納金の分割納付を認める場合があり、その場合は一般的に申立時に6割を、再生開始決定後2か月以内に残り4割を納めることとなります。
会社破産に場合に必要な弁護士費用の2~3倍が必要となることがあります。
議決権者の過半数(頭数要件)、かつ、(2)議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者(議決権要件)の同意が必要です。
※東京地裁の例です。
タキオン法律事務所に手続を委任 |
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書類等を準備 |
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裁判所に民事再生・保全処分の申立・ 予納金納付 |
※保全処分とは、再生手続開始決定までの間に、会社の財産が隠匿・毀損されたり、一部の債権者が抜け駆け的に弁済を受けるたりするようなことを防止するための手続きです。具体的には、強制執行や訴訟手続等の中止命令、強制執行等の包括的禁止命令、処分禁止・弁済禁止等の保全処分、競売中止命令、保全管理命令等があります。
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裁判所が保全処分・監督命令発令(監督委員選任) |
※東京地裁では原則として申立当日直ちに弁済禁止の保全処分が発令されています。
※監督委員は、会社の業務遂行や財産の管理処分状況等を監督するため、裁判所によって選任されます。その職務は様々で、再生手続を開始して良いのかどうかについての意見を述べる、開始後の会社の財産処分や業務遂行の監督をする、業務状況及び財産状況の調査をする、不公正な弁済や財産処分があった場合に否認権を行使する、会社が作成した再生計画案について意見書を作成する、再生計画案が承認された後会社が計画通り履行しているかどうかを監督するなどがあります。
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(会社主催の債権者説明会) |
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裁判所が再生手続開始決定 |
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債権者が債権の届出 |
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会社が裁判所に財産評定書・報告書を提出 |
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会社が裁判所に債権認否書を提出 |
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再生債権の調査・確定 |
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会社が裁判所に再生計画案を提出 |
※再生計画案というのは、債務を免除割合や残債務の返済期間などの弁済計画を内容とするものです。
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債権者集会で再生計画案を決議 |
※(1)議決権者の過半数(頭数要件)、かつ、(2)議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者(議決権要件)の同意があれば可決されます。
▼ (可決)
裁判所が再生計画認可決定 |
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再生計画に従って債務を弁済 |
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手続終了 |
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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