従業員の賃金(給料と退職金)が未払いのまま会社が破産した場合、破産財団の形成の有無によってその後の対応は以下に分かれます。
※「破産財団」とは、破産会社が破産手続開始決定時において有する一切の財産です。例えば、会社が自己破産の申立をすると、その日~1週間後以内に破産手続開始決定が出されますが、その時点で会社が有している財産(現金・預貯金・不動産・生命保険・車・売掛債権など全て)です。この破産財団が形成されるかは(中小零細規模の)会社によっても様々で、財産は一切ないという会社から、数百万・数千万円が残るという会社もあります。従業員が数名で未払い賃金が数ヶ月だけであれば、数百万円の破産財団が形成されれば、そこから従業員は未払い賃金がもらえます。
破産手続開始決定前3か月分の従業員の未払給料、退職前3か月間の給料の総額に相当する額の退職金は、「財団債権」として、一般の破産債権に対する配当手続を待たずに(優先的に)、破産管財人によって随時弁済されます。
それ以外の未払給料(開始決定の3か月前より以前の給料など)や退職金のうち給料3か月分を超える部分は「優先的破産債権」となり、他の「財団債権」(税金など)の弁済後に配当手続によって配当されます。
破産財団からは未払い賃金を受け取れない場合、一定の条件を満たせば、従業員は未払い分の(最大)80%を労働者健康福祉機構(厚生労働省所管の独立行政法人)から立替払いを受けることができます。
これは従業員にとって非常に重要な制度ですので、条件などについて以下説明します。
(a) 賃金(給料と退職金)です。いずれも、退職日の6ヶ月前の日から立替払い請求日前日までの間に支払時期が到来しているものに限られます。
※税金や社会保険料などが控除される前の金額で、いわゆる額面の給与額が基準となります。仮に会社が労災保険加入手続きをとっていなかったり、保険料を納付していなかったりする場合でも従業員は未払賃金立替払制度を利用できます。
※退職金については、小さな会社のなかには退職金制度がない会社もあります。その場合は給料のみの立替払いを受けることができ、退職金については対象となりません。ただ、会社に退職金に関する正規の規定がなくとも、事実上それまでの退職者には必ず退職金を支払ってきたという事実がある場合は退職金制度があるとみなされる場合があります。
※賞与(ボーナス)、解雇予告手当、社宅費、年末調整による所得税の還付金、解雇一時金、役員の報酬・退職金・賞与などは対象となりません。
(b) 未払い分の(最大)80%の立替払いを受けることができます。
但し、立替払いは、以下のように年令によって限度額が決まれられています。
退職時の年令 | 未払い賃金の限度額 | 立替払いの上限額 |
---|---|---|
30才未満 | 110万円 | 88万円 |
30才以上~45才未満 | 220万円 | 176万円 |
45才以上 | 370万円 | 296万円 |
従業員は、未払賃金の額等について、破産管財人による証明を受けたうえで、労働者健康福祉機構に立替払の請求を行います。ただ、この請求は破産手続開始決定日から2年以内に行う必要があります。
※請求から約1ヶ月後に振り込まれます。
仮に会社が「1ヶ月分の給料相当分なら従業員全員に支払える」という状態であれば、賃金(給料)ではなく解雇予告手当を優先して払うのが従業員のためになります。なぜなら、未払い賃金は未払賃金立替払制度によって80%の立替払いを受けることができますが、同制度では解雇予告手当分は立替払いを受けることができないからです。
そのような選択を含めて、従業員の未払い賃金の問題は難しい判断を伴いますので、できる限り早い段階でタキオン法律事務所の無料相談をご利用することをお勧めします。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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