司法書士に依頼する場合との違い

弁護士も司法書士も法の専門家ですが、根本的に異なる点があります。

これらを以下において説明します。

(1) 司法書士には「代理人」として行動する資格がない

弁護士は依頼者(会社・経営者)の「代理人」として破産手続きに関して行動ができます。つまり、破産申立時の裁判所での面接には(東京地裁の場合)タキオン法律事務所の弁護士が出頭し、依頼者は出頭する必要がありません。また、破産管財人との面接や裁判所での債権者集会にもタキオン法律事務所の弁護士が立ち会うことができます。さらに、債権者・従業員の対応の矢面にも立ちます。
これに対して、司法書士は、「代理人」として破産手続きを行うことは許されておらず、裁判所に提出する書面作成などができるだけです。つまり、会社の自己破産手続きにおいて弁護士に依頼する最も大きなメリットである「代理人」として裁判所に出頭したり、債権者や従業員の対応の窓口となったりすることができません。
よって、会社破産手続きにおける重要な部分は全て依頼者自身が行わなければなりません。会社の自己破産という大きなストレスを抱えている状況で、依頼者がそのようなことを自身で全て半年以上に渡って行わなければならないデメリットは図り知れません。

(2) 司法書士に依頼した場合は、自己破産手続きに費用と時間が多くかかる。

東京地方裁判所においては、会社の自己破産手続きの場合は管財事件となり、司法書士に依頼した場合は裁判所へ支払う予納金が最低でも70万円以上となり、手続も複雑になります。
これに対して、弁護士に依頼した場合には、少額管財手続となり裁判所へ支払う予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。
また、東京地方裁判所においては、弁護士が代理人となっている場合に限り「即日面接」という制度を設け、破産申立時に直ちに裁判所で裁判官と面接ができます。その他手続きも簡略化されています。
これに対して、司法書士に依頼した場合には、即日面接のような制度がなく、手続きも簡略化されていないため、自己破産申立から手続き終結までさらに数ヶ月の時間がかかることになります。

  「代理人」の資格 予納金(管財人報酬)の費用 破産手続きにかかる時間
弁護士に
依頼した場合
「代理人」として全ての手続きに関与でき、依頼者の代わりに裁判所に出頭したり、債権者や従業員との交渉ができる 20万円で済む 早くて3ヶ月
司法書士に
依頼した場合
「代理人」として行動できず、上のようなことは全て依頼者本人が行わなければならない 最低70万円が必要 6ヶ月かかることもある
  「代理人」の資格 予納金(管財人報酬)の費用 破産手続きにかかる時間
弁護士に依頼した場合 「代理人」として全ての手続きに関与でき、依頼者の代わりに裁判所に出頭したり、債権者や従業員との交渉ができる 20万円で済む 早くて3ヶ月
司法書士に依頼した場合 「代理人」として行動できず、上のようなことは全て依頼者本人が行わなければならない 最低70万円が必要 6ヶ月かかることもある
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