まず、「自己破産」とは、会社(法人)に複数の取締役が存在する場合に「取締役全員一致の取締役会議事録」や「取締役全員の同意書」によって会社の破産申立をする場合です(代表取締役や取締役が1人の場合はその1人の意思のみで可能です)。
次に、「準自己破産」とは、会社(法人)に複数の取締役が存在し、全員の同意が得られない場合(例えば、破産に反対する取締役がいる、死亡した取締役がいる、連絡がとれない行方不明の取締役がいる、など)に、一部の取締役だけで会社の自己破産を申し立てる場合です。この「準自己破産」は「自己破産」と手続きに違いはありません。
最後に、「債権者破産」とは、会社の代表者や取締役の意思ではなく、債権者から破産を申し立てられる場合です。例えば、債権・売掛金を支払ってもらえない会社が、「資産があるのに支払ってもらえない、資産を隠しているのではないか、破産管財人にしっかり調査してもらいたい」などのような場合になされることがありますが、「債権者破産」は申立債権者が裁判所に納める費用が多額であるため現実にはあまり行われません。
専門的説明は『破産は誰が申立をすることができるのですか?』をご参照下さい。
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