簡略化しますと、以下のような手続きになります。(東京地方裁判所では、経営者(代表者・社長)の方が出席する必要があるのは、「破産管財人との面接」と「債権者集会」の2つのみです。)
2月1日 タキオン法律事務所にて無料相談・ご依頼(委任)
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2月2日 タキオン法律事務所が債権者に介入通知(受任通知)を発送
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2月6日 裁判所に自己破産申立
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2月10日 破産管財人との面接(代表者の出席が必要)
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5月1日 債権者集会(代表者の出席が必要)
詳しくは「会社の破産手続きの流れは?」をご覧ください。
また、手続き・流れがストーリー仕立てになっているものは、「ある会社の自己破産ストーリー」をご参考ください。
なお、会社(法人)の破産のスケジュールは、大きく分けて3つのケースに分かれます。
これら3つのケースについて分けて説明します。
これは、従業員数が多い場合や債権者数・取引先数・支店数が多い場合で、急いで破産申立をしないと混乱が生じるようなときです。
これは、ケース1ほどの混乱状態は想定されない場合や、売掛金が入るのを待ってから破産申立をするようなときです。(但し、介入通知は直ちに発送します。)
これは、破産申立費用がほとんどなく、ひとまず会社の営業は停止して、代表者・社長が費用を毎月積み立ててから破産申立をするようなときです。(但し、介入通知は直ちに発送します。)
なお「介入通知(受任通知)」については、次の「介入通知(受任通知)とは何ですか?」や「介入通知(受任通知)はすぐに発送してもらえますか?」をご参考ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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