破産手続開始の決定ができないのはどのような場合ですか?

破産障害事由

破産能力及び破産手続開始の原因の存在が認められても、一定の事由があると、裁判所が破産手続開始の決定をなし得ないことがある。この事由を破産障害事由といい、破産法30条1項各号に規定する場合がこれに該当する。

破産手続の費用の予納がないとき(破30条1項1号)

破産法は、全ての申立人について破産手続の費用の予納義務を課している(破22条1項)。これに伴い、破産手続の費用の予納がない場合を全ての破産手続開始の申立てに共通の破産障害事由としている(破30条1項1号)。

不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき(破30条1項2号)

破産以外の倒産処理手続

更生手続や再生手続などの別の倒産処理手続が開始され、または開始されようとしている事実は、破産障害事由とされる。これは、破産手続がこれらの手続に対して劣後的地位に置かれていることを意味する。

(1) 破産手続と再生手続

債務者について破産手続開始の申立てと再生手続開始の申立てとが競合した場合、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立て又は職権によって、破産手続の中止を命ずることができる(民事再生法26条1項1号)。

破産手続中に再生手続開始の決定がされると、破産手続は当然に中止される(民再39条1項)。新たに破産手続開始の申立てをすることも禁止され、これに反してされた申立ては不適法として却下される。

(2) 破産手続と更生手続(略)

(3) 破産手続と特別清算(略)

条文

(破産手続開始の決定)
第三十条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

(費用の予納)
第二十二条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(費用の仮支弁)
第二十三条 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。
2 前条第一項の規定は、前項前段の規定により破産手続の費用を仮に国庫から支弁する場合には、適用しない。

破産法
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