まず、亡くなった経営者の他に取締役がいるときは、残った取締役により「準自己破産」によって破産申立が可能です。(※「準自己破産」については、「「自己破産」以外の「準自己破産」や「債権者破産」とは何ですか?」をご参考ください。)
他に取締役がいない場合は、株主総会を開催できるのであれば、株主総会で代表取締役を選任して破産申立が可能です。ただ、経営者が多額の借金を残して急死したような場合、ご遺族は相続放棄をなさる場合が多く、その場合は株主総会の開催は困難で、いかんともしがたい状態になることもあります。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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