経営者(代表者・社長)が急死したのですが、会社の破産は可能でしょうか?

まず、亡くなった経営者の他に取締役がいるときは、残った取締役により「準自己破産」によって破産申立が可能です。(※「準自己破産」については、「「自己破産」以外の「準自己破産」や「債権者破産」とは何ですか?」をご参考ください。)
他に取締役がいない場合は、株主総会を開催できるのであれば、株主総会で代表取締役を選任して破産申立が可能です。ただ、経営者が多額の借金を残して急死したような場合、ご遺族は相続放棄をなさる場合が多く、その場合は株主総会の開催は困難で、いかんともしがたい状態になることもあります。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

破産に関するご相談は24時間受付

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する