いえ、会社のみの破産の場合でも、代表者が個人破産した場合であっても、働いてはいけないという制限はまったくありません。会社に勤務したり、アルバイトをしたり、個人事業主として働いたり、別会社を設立したりするのが通常です。ただ、破産管財人に協力する義務はありますので、働いていることを理由に協力義務を拒否することはできませんので、緊急破産申立案件のような場合は、代表者は管財人の管財業務に協力するためにしばらくは働けない状態が続くこともあります。
なお、「「破産手続開始決定」の効果は何ですか?」にも書きましたように、(1)財産に対する管理処分権限は全て破産管財人に移り、(2)居住移転には許可が必要となり、(3)郵便物は全て破産管財人に転送され、(4)さらに個人破産の場合は一定の資格制限(保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員など)があります。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
三田線 内幸町駅 徒歩3分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
JR線 新橋駅 徒歩6分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
営業時間
平日:午前9時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)
※平日18時以降および土日祝は、音声案内(電話代行サービス)での受付となることがあります。その場合は(1)お名前と(2)電話番号をお伝えください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しのお電話をさせて頂きます。