管財人面接から債権者集会まで約3ヶ月ありますが、代表者(社長)は働いてはいけないなどの制限はありますか?

いえ、会社のみの破産の場合でも、代表者が個人破産した場合であっても、働いてはいけないという制限はまったくありません。会社に勤務したり、アルバイトをしたり、個人事業主として働いたり、別会社を設立したりするのが通常です。ただ、破産管財人に協力する義務はありますので、働いていることを理由に協力義務を拒否することはできませんので、緊急破産申立案件のような場合は、代表者は管財人の管財業務に協力するためにしばらくは働けない状態が続くこともあります。
なお、「「破産手続開始決定」の効果は何ですか?」にも書きましたように、(1)財産に対する管理処分権限は全て破産管財人に移り、(2)居住移転には許可が必要となり、(3)郵便物は全て破産管財人に転送され、(4)さらに個人破産の場合は一定の資格制限(保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員など)があります。

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