はい、会社の破産の場合は、常に「管財事件・管財手続」になり、「同時廃止事件・同時廃止手続」になることはありません。なぜなら、個人だけの破産の場合と異なり、会社の場合は動く金額が大きく、また、資産隠しなどが行われる可能性があるため、破産管財人による調査が必要とされているからです。
なお、「同時廃止」とは、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止(終了)するものです。破産管財人が選任されないため、管財人報酬となる引継ぎ予納金(東京地方裁判所では最低20万円)が不要となるメリットがあります。これに対して、「管財事件」とは、破産管財人が選任され、破産者の財産を調査・管理・換価して配当するもので、配当財産がなければ異時廃止によって破産手続は終了します。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
三田線 内幸町駅 徒歩3分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
JR線 新橋駅 徒歩6分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
営業時間
平日:午前9時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)
※平日18時以降および土日祝は、音声案内(電話代行サービス)での受付となることがあります。その場合は(1)お名前と(2)電話番号をお伝えください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しのお電話をさせて頂きます。