管財事件の債権者集会は、以前は霞ヶ関の「東京家庭・簡易裁判所合同庁舎」で行われていましたが、2022年の秋以降は、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート/東京都目黒区中目黒2-4-1)の1階103 債権者集会室で行われています。
(地図:https://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyo_nakameguro/index.html)
債権者集会は、裁判官・破産管財人・代表者・タキオン法律事務所の弁護士(破産申立代理人)・債権者が出席し、破産管財人から会社が破産に至った事情や会社の資産状況などについて報告が行われます。債権者が出席しないことも多くあります。特に金融機関・貸金業者(消費者金融会社)・リース会社などはほとんど出席しません。
債権者集会は、多くの場合10分~20分で終了しますが、出席債権者が多い場合や管財人からの説明事項が多い場合は1時間ほどかかることもあります。
なお、ニュースなどでは経営者が大勢の債権者に囲まれて謝罪をしているような映像が流れますが、あれはこの裁判所での債権者集会ではなく、一定規模以上の大きな会社(特に「消費者被害型事件」で、例えば英会話学校・自動車教習所・旅行会社・和牛預託商法会社・美容関係会社など)が説明のために任意に行う別物です。債権者に囲まれて糾弾されるような場面を心配する経営者もおられますが、仮に数人の債権者が債権者集会に出席しても淡々と事務的に進行するだけですので、特に心配することはありません。ただ、希に大声で威嚇する債権者の方もいますが、裁判官が制止してくれます。
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