破産債権のうち「優先的破産債権」と「劣後的破産債権」とは何ですか?

「優先的破産債権」とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権(民法306条)その他一般の優先権がある破産債権を優先的破産債権といい、他の破産債権に優先して弁済を受けるものです(破産法第98条第1項)。 次に、「劣後的破産債権」とは、他の破産債権に劣後して弁済を受ける破産債権で、具体的には以下です。

専門的説明は『破産債権とは何ですか?』をご参照下さい。

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