<便利で有益な情報>
この記事の読者の方々のなかには「難しい法律のことよりも自分がいくらの配当を得られるのかを知りたい。でも仕事を休んで債権者集会に行くのも面倒だし...」という人がいるかもしれません。そういう人にはとっておきの有益情報をお伝えします。
裁判所から債権者であるあなたに書類が届いているはずです。その書類には、債権者集会の場所と日時、さらに「破産管財人(弁護士)」の氏名・事務所名・住所・電話番号が記載されています。債権者集会の1週間前あたりに破産管財人に電話をして「私は**会社破産事件の債権者***社の者ですが、配当はありますか?あるのならどれくらいになりそうですか?可能なら配当表をFAXしてもらえますか?」などを要請すれば、(債権者が多すぎてホームページで一律に情報公開されるような場合を除いて)応じてくれることもあります。そうすれば仕事を休んでわざわざ債権者集会場まで行かなくても必要な情報は全て入手できますので、一度試してみてはいかがでしょうか。
なお、あくまで電話するのは「破産管財人(弁護士)」であって、「破産申立代理人(弁護士)」ではありません。配当などの権限は「破産管財人(弁護士)」にあります。
破産法は、破産債権者が持つ債権を「財団債権」と「破産債権」の2つに分けて規定しています。
破産財団からは、まず「財団債権」(ざいだんさいけん)に弁済し、次に「破産債権」に配当されます。
「財団債権」(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権で、具体的には、破産管財人報酬、(一部の)公租公課、従業員・使用人の(一部の)給料・退職金などです。
※ 公租公課(こうそこうか)とは、国・地方公共団体から課せられる負担金等の総称です。
「公租」:法人税、所得税、固定資産税、自動車税、住民税などの租税。
「公課」:健康保険料や社会保険料などの負担金。
以下は破産法における「財団債権」の規定(破産法第2条第7項)です。
例えば、破産管財人の換価業務によって1,000万円の破産財団が形成された場合、そこから破産管財人報酬、(一部の)公租公課などで1,000万円を超えれば、「破産債権」への配当は無しとなります。対して、「財団債権」が300万円の場合には残りの700万円が「破産債権」に配当されることになります。
次に、「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないもので、具体的には(あまりに多種多様ですが)、金融機関(銀行・信金信組・クレジットカード会社・消費者金融会社など)の貸付金、リース会社のリース債権、取引先の商品代金(買掛金)、業務受託者の受託料金、電話会社の電話料金、インターネット回線料金、広告料金、事務所賃料、駐車場代金、倉庫保管料、税理士報酬などです。
以下は破産法における「破産債権」の規定(破産法2条第5項)です。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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