裁判所に破産申立をすると、(東京地方裁判所では翌週水曜の午後5時に)「破産手続開始決定」が出ます。(緊急案件の場合は破産申立当日の午後5時に出ます。)
「破産手続開始決定」とは、債務者(破産申立人)について破産手続を開始する旨の裁判所の決定のことです。(2004年[平成16年]の新破産法の制定の前は「破産宣告」と規定されていました。)
「破産手続開始決定」は、決定の数日後に裁判所から債権者に通知書が郵送され、通知書には破産者の会社名、破産管財人(弁護士)の氏名・連絡先、債権者集会の日時・場所などが記載されています。
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