「粉飾決算」「ここ数年分の決算書がない」「法人税の申告をまったくしておらず、決算書もまったく存在しない」、こういう場合でも自己破産できますか?

はい、可能です。ただ、決算書を紛失してしまったという場合は、税理士が保管しているので、取り寄せて頂く必要があります。

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