簡単にいいますと、「毎月の返済に苦しんでいるような経営状態の会社」は、ほとんどの場合に自己破産ができます。例えば、資金繰りがつかず返済が遅れている場合、手形を落とすことができない場合、従業員の給料を支払えない場合、債務を返済するために新たな借金をしている(自転車操業)場合などです。つまり、いわゆる「経営難」の会社はほとんどの場合に自己破産ができます。そして、破産すると会社の債務(負債・借金・滞納税など)は全て消滅します。
破産法が定める破産の条件(破産手続開始原因)は、「支払不能」と「債務超過」ですが、詳しくは「会社の破産手続きとは?」をご覧ください。
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