携帯電話・インターネット回線は個人に名義変更すれば何の問題もなく継続利用できます。但し、滞納している未払い金が多額である場合は、未払い金を支払わないと継続利用できないため、別の携帯電話会社やインターネット会社と新たに契約した方がよいでしょう。
次に、自動車ですが、多額のローンが残っている場合で、かつ個人破産もする場合は偏波弁済として認められませんが、ローンが残っていなくて自動車の価値も0円であるような場合は名義変更をすれば継続利用できます。また、自動車の価値が20万円以下であれば、(個人破産する場合でも)それを適正価格にて個人で買い取って、その費用を破産申立費用に充てることも可能です。(20万円以下の自動車は「自由財産」として保有が可能です。)
※「自由財産」については、「「自由財産」とは何ですか?」をご参考ください。
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