経営者が個人の自己破産をした場合でも、全ての財産が処分されるわけではありません。以下のものは「自由財産」として経営者個人のお手元に残すことができます。
なお、例えば「預貯金20万円」を保有してもよい「基準時がいつか」というのは非常に重要です。基準時は「破産手続開始決定の時点」です。裁判所に破産申立をすると、(東京地方裁判所では翌週水曜の午後5時に)「破産手続開始決定」が出ます。(緊急案件の場合は破産申立当日の午後5時に出ます。)よって、その基準時に「破産者の個人名義口座の合計額が20万円」を超えないように、あらかじめ引き出しておく必要があります。基準時に20万円を超えていると、「全額」を破産財団に組み入れしなければならない可能性があります。
※「破産手続開始決定」について詳しくは、「「破産手続開始決定」とは何ですか?」と「「破産手続開始決定」の効果は何ですか?」をご参考ください。
専門的説明は『自由財産とは具体的に何ですか?』をご参照下さい。
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