会社(法人)の「破産」と「通常清算」は何が違うのですか?

簡単にいいますと、債務(負債・借金・買掛金・ローン・リース代金)などが資産よりも多い場合は「破産」という方法になり、債務がない(または債務よりも資産が多い)場合は「通常清算」という方法になります。
「通常清算」は税理士や司法書士が、一般的には「破産」より安価で受任してくれますが、それでも費用はかかります。そこで、「債務はないし、もう営業も停止して再開しない」という場合は、あえて通常清算という手続きをとらず、単に税務署や自治体に「休眠届・休業届」を提出する方法もありえます。この方法は費用がかかりませんし、法人地方税の均等割(最低7万円)を免れられる可能性があります。ただ、自治体によっては、法人地方税の均等割を免除してくれない場合もあり、また、毎期の税務申告が必要ですので、「通常清算」と「休眠届・休業届」は一長一短といえます。

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