会社破産の実績多数・弁護士の新味な対応・2時間の無料法律相談 会社破産の手続きで、日々の取り立て・資金繰りの苦しみから解放されます。 タキオン法律事務所は、経営者の方々やそのご家族が再出発を切られることを全力で応援します。

会社破産・自己破産の弁護士よりご挨拶

代表弁護士藤沢裕一からのメッセージ

すぐに破産申立が必要か

会社破産を依頼してすぐに破産申立する必要がありますか?

債権者や従業員が多かったり仕掛かり工事があるような場合は数日以内に破産申立をする必要があります。また、費用が全くない場合は費用の積立に数ヶ月かかってから破産申立をすることもあります。初期対応を間違うと後々混乱して大変ですので、早急に弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

税務署に差し押さえをされた

税務署から会社資産の差押えをされましたが、どうすればいいですか?

税務署や年金事務所から会社資産の差押え(滞納処分)がされた場合、残念ながらどうすることもできません。口座が差し押させられた場合は今後の売掛金などの入金口座を変更することでひとまず対応することはできますが、それも急場凌ぎにすぎません。早急に弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

個人破産をした経営者のその後は?

個人破産をした経営者のその後は?妻と離婚した方がいいですか?

個人破産をした経営者の方は、就職やアルバイトをされる方、新しい会社を設立される方、年金だけで生活をしていく方など様々です。そして、破産手続開始決定日以降の給料・報酬・年金などの収入については本人の自由になります。また、配偶者(妻/夫)と離婚するメリットは何もありませんので慌てて離婚をしないようにしてください。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!

会社破産の解決事例 会社破産お問い合わせフォーム
会社破産を含む債務整理手続きは2時間の無料法律相談を受け付けています。

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

会社破産の解決事例・お客様の声

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会社破産・会社倒産のメリット

1. 会社の債務(謝金・負債)が免除される。2. 返済・取立・資金繰りに追われる日々から解放される。3. 経営者の生活を立て直して再出発ができる。

会社破産・会社倒産のデメリット

1. 会社は消滅し、営業は継続できなくなる。2. 経営者が連帯保証をしている場合は、経営者も個人破産手続きなどをし、自宅などの資産を処分しなくてはならないことがある。

スライドできます ▶▶▶

弁護士から直ちに介入通知を発送します

当日または翌日・タキオン法律事務所に自己破産を委任(依頼)

弁護士の介入で取り立てが止まります

3日後~6ヶ月後・債権者に介入通知(受任通知)発送

弁護士のみが裁判所に行きます

1週間以内・東京地裁に破産申立

叱られたりしません

3ヶ月後・破産管財人との面接

最後の自己破産手続き

債務からの開放!・債権者集会

会社破産をした後、経営者の生活はどうなる?

経営者が自己破産する場合でも1. 賃貸住宅での居住はそのまま継続できます。2. 家財道具もそのまま利用できます。3. 現金と預貯金で99万円までは保持できます。4. 破産手続きの前後を問わず、別の会社に就職することもアルバイトすることもまったく問題ありません。5. 新たに会社を設立して代表取締役になることも可能です。 ※ 詳細は「自己破産手続き後の経営者の生活はどうなるの?」をご確認下さい。
経営者が自己破産する場合でも1. 賃貸住宅での居住はそのまま継続できます。2. 家財道具もそのまま利用できます。3. 現金と預貯金で99万円までは保持できます。4. 破産手続きの前後を問わず、別の会社に就職することもアルバイトすることもまったく問題ありません。5. 新たに会社を設立して代表取締役になることも可能です。

会社破産Q&A会社破産Q&A

弁護士との法律相談の流れ弁護士との法律相談の流れ

① 最初のお問い合わせ(『電話』または『お問い合わせフォーム』という2つの方法)

お気軽にお電話ください

(1)『電話』受付専用フリーダイヤル (通話料は無料です。携帯電話からも無料です。)

0120-8383-97
365日年中無休・24時間・受付無料です。
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(2)『お問い合わせフォーム』 (無料。『電話』と同じく関東圏のみ対応です。)

「いきなり法律事務所に電話するというのはちょっと気が引ける...」というお客様には、(直接話さなくてもよい)メールに近い形態の『お問い合わせフォーム』が向いています。
こちらで受信後に直ちに弁護士からお電話やメール返信できることもありますが、会議中や外出中の場合にはお時間をいただく場合がありますことをご了承ください。

② 最初の電話(弁護士と):10分~15分

お気軽にご相談ください
  • (1)相談者様の簡単なご事情を伺います。
  • (2)事務所にご来所いただく日時を決定します。

③ 最初の事務所ご来所:1時間~2時間

弁護士が直接お話しを伺います
  • (1)②でお伺いしたよりも詳細な事情を伺います。
  • (2)破産手続きやスケジュールなどにつき説明いたします。

※ 所有自動車や所有不動産の簡易査定、保険解約返戻金の金額の確認などの結果によって破産方針に変更可能性がある場合、いったん持ち帰って査定・確認をなさるご相談者様も大勢いらっしゃいます。
※ お急ぎの場合はこの「最初のご来所時」に下記③「委任契約締結および破産書類のご説明」を行うこともあります。

④ 二度目の事務所ご来所:1時間~2時間

弁護士が迅速に対応致します

委任契約締結および破産書類のご説明を行います。

法律相談の流れについて詳しくはこちら

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

会社破産専門のタキオン法律事務所では、適切な金額で破産費用の分割払いが可能です。介入通知(受任通知)の発送も着手金なしで可能です。
詳しくは「会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」をご参照ください。

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