破産財団とは、破産手続開始と同時に破産管財人によって管理される破産者の財産・相続財産・信託財産であって(破産法2条14項、34条1項)、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの(破産債権者の共同の満足に充てられるもの)をいう。
破産財団は、破産者が破産手続開始の時に有する差押可能な一切の財産(破34条)からなる。この財産は国内にあるかどうかを問わない(同条1項かっこ書)。
破産法は、破産者が破産手続開始の時において有する財産に限って、破産財団を構成するとした(破34条1項。固定主義)。
破産手続開始前に生じた原因に基づく将来の請求権も破産財団に帰属する(破34条2項)。
実務では、破産手続開始時点の支給見込額の8分の1が破産財団を構成するものとして扱っている。
実務では、破産者は「破産管財人が保険契約を解約して解約返戻金請求権を破産財団に組み入れる」か「破産者が保険契約の継続を希望する場合は破産者・親族から解約返戻金相当額を財団に組み入れさせて保険契約は継続する」かを選択できることがある。
差押えの可能でない財産及び99万円に満つるまでの現金は、破産財団を構成しない(破34条3項1号、2号、民執131条3号)。
(定義)
第二条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
14 この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。(破産財団の範囲)
破産法
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
5 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
6 第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
7 第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
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