財団債権に関する訴訟は、破産財団に関する訴訟と同様に、破産手続開始の決定により中断し、受継される(破44条1項、2項)。
破産債権者は、原則として破産手続によってのみ破産債権を行使することができることから(破100条1項)、破産者を当事者とする破産債権に関する訴訟手続は中断する(破44条1項)。
破産債権者又は財団債権者が民法423条又は424条に基づき提起した債権者代位訴訟又は詐害行為取消訴訟の係属中に、債務者について破産手続開始決定がされた場合、当該訴訟手続は中断するが(45条1項)、破産管財人は中断した訴訟手続を受継することができ、相手方も受継の申立てをすることができる(同条2項)。
破産管財人等が受継した後、その係属中に破産手続が配当により終結した場合は、当該破産債権者と破産管財人等との間で引き続き係属する。それ以外の理由(異時廃止等)で終了した場合は、訴訟は再度中断し、破産者が受継する(破133条3項、5項、44条4項、5項)。
破産管財人が受継した後、その係属中に破産手続が終了した場合は、破産管財人は当該訴訟の当事者適格を喪失して破産者に訴訟追行権が回復するため、訴訟は再度中断し(破44条4項)、破産者は受継しなければならず、相手方は受継の申立てをすることができる(同条5項)。破産管財人が受継する前に破産手続が終了したときは、中断が解消してそのまま破産者が当然に訴訟手続を受継する(同条6項)。
(破産財団に関する訴えの取扱い)
第四十四条 破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
2 破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 前項の場合においては、相手方の破産者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
4 破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
5 破産者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産者は、当然訴訟手続を受継する。(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
第四十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七又は第四百二十四条第一項の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 前項の場合においては、相手方の破産債権者又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
4 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。
5 前項の場合には、破産債権者又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。(行政庁に係属する事件の取扱い)
第四十六条 第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。(当事者適格)
破産法
第八十条 破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。
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