破産を依頼する場合には必ず事務所に行く必要があるのですか?

はい、原則としてご来所いただく必要があります。
日本弁護士連合会で定められた「債務整理事件処理に関する指針」では、任意整理事件、破産申立事件、民事再生申立事件等の債務整理事件の受任に際しては、特段の事情のある場合を除き、直接かつ個別に面談を行うことを定めております。
もっとも、どうしてもご来所いただくことが極めて困難という事情がある場合、タキオン法律事務所の弁護士が出張することが可能です。但し、その場合は日当と交通費が発生します。

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