はい、原則としてご来所いただく必要があります。
日本弁護士連合会で定められた「債務整理事件処理に関する指針」では、任意整理事件、破産申立事件、民事再生申立事件等の債務整理事件の受任に際しては、特段の事情のある場合を除き、直接かつ個別に面談を行うことを定めております。
もっとも、どうしてもご来所いただくことが極めて困難という事情がある場合、タキオン法律事務所の弁護士が出張することが可能です。但し、その場合は日当と交通費が発生します。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
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関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
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土日祝:応相談(通常は休み)
※平日18時以降および土日祝は、音声案内(電話代行サービス)での受付となることがあります。その場合は(1)お名前と(2)電話番号をお伝えください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しのお電話をさせて頂きます。