「個人破産」と「個人再生」の違いは何ですか?

詳しくはそれぞれ以下をご覧ください。

※債務(負債・借金)をゼロにするという意味では「破産」が最も合理的な選択となりますが、「住宅ローンは残っているがマイホームを残したい場合」、「資格制限(保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員など)を回避したい場合」、さらには「免責不許可の確率が高いため破産が困難である場合」には、個人再生手続きを選択することになります。
※時々、「『破産』のイメージがどうも…」という理由だけで個人再生を選択したいという方がいらっしゃいますが、個人破産と個人再生のいずれを選択してもその事実が戸籍・住民票・免許証など身分証明書に記載されたりすることはありませんし、選挙権もなくなりませんので、あくまでイメージの違いのみということになります。

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