経営者(代表者・社長)が会社の負債の連帯保証をしておらず、かつ、個人でも債務がない(あるいはクレジットカードでの借入が返済できる程度の額である)場合は、会社のみ破産手続をして、経営者個人は特に法的手続きをする必要はありません。
しかし、会社が破産する場合、経営者が会社の債務を連帯保証していることが多くあります。その場合、たとえ会社が破産して債務を免れても、経営者個人は債権者から連帯保証債務分を請求され、経営者個人にも返済できないことが多く、その場合には経営者個人もその債務から免れるために債務整理手続きをする必要があります。
個人の債務整理手続きには以下の3つの手続きがあります。
詳しくは、「経営者が連帯保証をしている場合」をご覧ください。
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