会社の自己破産手続きのメリット

これらを以下において説明します。

1. 会社の債務(借金・負債)が免除される(債務を帳消しにできる)

会社が自己破産手続きをとれば、会社の債務は全て免除されます。
破産手続開始決定(昔は「破産宣告」と言いました)の時点で会社にある資産を全て換価処分し、その金銭で債権者の債権を返済した残りの債務は法的に免除されるということです。
例えば、大雑把な例ですと、自己破産の申立をして1週間以内に破産手続開始決定が裁判所から出され、その時点で会社の現金・預貯金・売掛債権・自動車・不動産などの総資産が1,000万円で、債務(借金・負債)が8,000万円であるような場合、1,000万円が債務返済に充てられ、残った債務7,000万円は法的に免除されるということです。
このように、どれほど債務があっても、その時点で会社にある資産を換価処分して返済すれば、残りの債務については免除される(債務を帳消しにできる)というのが、会社の破産手続きの最大のメリットです。

2. 返済・取立・資金繰りに追われる日々から解放される

タキオン法律事務所が会社(ご依頼者様)から自己破産の手続きを依頼されると、直ちにFAX(追って郵便)で弁護士名義の「介入通知(受任通知)」を全ての債権者に送ります。
「介入通知(受任通知)」とは、「この会社(依頼者)については弁護士が介入して自己破産手続き(債務整理手続き)をとりますので、今後は会社への取立行為や返済催促などは一切せず、何か要求や質問があれば全てタキオン法律事務所にしてください」という内容の通知です。
自己破産手続き(破産申立)をとる前でも、この「介入通知(受任通知)」を債権者に送れば直ちに会社に対する取立行為や返済催促が止まり、会社は返済をその時点で停止することができます。
これだけでも経営者の方は精神的に非常に大きな安心感を得られます。多くの方は「これだけでも生き返った心地がする。どうしてもっと早く相談して依頼しなかったのか」と仰います。

介入通知について解説

もっとも、「介入通知(受任通知)」を送ることでかえって混乱を招くような場合(例えば、会社に商品を納入して売掛代金をまだ支払ってもらっていないような取引先が商品を持ち去るために押し掛けてくるようなことが想定される場合)は、「介入通知(受任通知)」を送ることをせず直ちに自己破産の手続きを申し立てることもあります。
この場合でも、破産申立によって裁判所から債権者に通知が送られますので、やはり同じように会社に対する取立行為や返済催促が止まります。

介入通知について解説

 なお、「介入通知(受任通知)」を送った後、例えば6ヶ月や1年も会社の破産申立をしないと、債権者も会社および連帯保証人である経営者に訴訟を提起して強制執行などしてくることがありますので、経営者の方には早期の破産申立のために迅速なご協力をお願いします。

弁護士による無料法律相談について

このように、タキオン事務所に依頼するだけで直ちに取立行為や返済催促が止まりますので、できるだけ早い段階でタキオン法律事務所の無料相談をご利用されることをお勧めします。

3.経営者の生活を立て直して再出発ができる

タキオン法律事務所に会社の破産をご依頼いただき、直ちに「介入通知(受任通知)」を全ての債権者に送るだけで会社に対する取立行為や返済催促が止まり、それだけでも経営者の方は精神的に安心感を得られ、後に会社が破産手続きをとって債務を免除されることで、経営者は生活を立て直して再出発ができます。
(専門的説明は『個人破産の「免責」とはどのようなものですか?』をご参照下さい。)

もっとも、次の「デメリット」で述べますように、経営者個人が会社の債務につき連帯保証している場合は、経営者個人も自己破産手続きや個人再生手続きなどの債務整理手続きをして、自宅などの財産を処分しなくてはいけないことがあります。
ただ、その場合でも、会社の破産手続きと同時に経営者個人の自己破産手続きや個人再生手続きをとることで、債務の免除(個人破産)や一部免除(個人再生)を得られますので、やはり経営者の方は生活を立て直して再出発ができます。
(経営者個人の債務整理手続きについては『経営者の生活はどうなるの?』をご参照下さい。)

破産法について解説

破産法はその第1条において、破産法の目的として、「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、(略)、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」と規定しています。
つまり、自己破産は、債務者(会社・経営者)が再出発する機会を得るために法律が債務者に与えた権利でもあるのです。

会社の自己破産手続きのメリットについて

もしかすると「どうせ営業を停止するのであればわざわざ会社の自己破産手続きをしなくてもいいのでは?」と疑問に思われるかもしれません。しかし、会社の自己破産手続きをとらない限り、債権者や取引先からの取立・返済催促は止まりませんし(「介入通知(受任通知)」を送った後、例えば6ヶ月や1年も会社の自己破産の申立をしないと、債権者は取立・返済催促より強行に訴訟提起や強制執行をしてきます)、債務も免除されません。これらは会社の自己破産手続きの非常に大きなメリットです。

自己破産による債権者のメリットについて

債権者としても、会社が自己破産手続きをとってくれれば、会社に対する債権額を貸倒損失として損金処理できるという税務上のメリットがありますので、会社が自己破産手続きをとることは(返済ができない状態を続けられるよりも)債権者にとってもメリットがあります。
債権者である金融機関から、「このまま返済ができないようなら、こちらとしましても損金処理をしたいので、御社を破産させてはどうでしょうか?」と提案される経営者の方もおられます。

弁護士による自己破産手続きについて

経営難で返済・取立・資金繰りに追われる日々が続き、自殺や夜逃げを考える経営者の方が少なくありません。しかし、会社の自己破産手続きをとればそのような日々から解放され、法的に債務が免除されますので、自殺や夜逃げなどを考える前にまずタキオン法律事務所の無料相談をご利用ください。

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