個人破産と個人再生のメリット・デメリット

個人破産と個人再生の違い(メリット・デメリット)

(1) 返済額

個人破産と個人再生では、返済する金額が決定的に異なります。個人破産の方が圧倒的に有利です。

例えば、会社の債務額が4,000万円でその全額につき経営者が連帯保証をしている場合ですと、個人破産と個人再生のそれぞれの手続きにおける(連帯保証分の)返済額は以下のようになります。

返済額
個人破産 0円
個人再生 400万円

(2) 自宅と資格制限

上のように返済額に大きな違いがあるにもかかわらず、個人再生を選択するメリットは、先にも書きましたように、以下の2点です。

1.自宅(持ち家・分譲マンション)を残したい

個人破産の場合は資産を処分する必要があるため、(賃貸でない)自宅を失うことになります。 これに対して、個人再生の場合は自宅を残すことができます。住宅資金特別条項により住宅ローンだけは全額返済して、その他の債務のみをカットするからです。

2.資格制限を回避したい

個人破産をすると一定の資格が一定期間(約3~4ヶ月間)制限されます。主なところでは、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員などがこれに当たります。
これに対して、個人再生ではこのような資格制限がありません。

  個人破産 個人再生
メリット 返済額は0円 ・自宅を残すことができる
・資格制限を回避できる
デメリット ・自宅を残すことができない
・資格制限を回避できない
返済額は400万円(上記例の場合)
個人破産・個人再生について解説

なお、ご自宅を残したいがために、個人破産ではなく、無理な返済スケジュールを立てて個人再生を選択する方がおられますが、少なくない確率で再生の途中で返済ができなくなり、結局は個人破産に移行することがあります。

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