管財人報酬費用が20万円で済む

東京地方裁判所では、日本全国の「会社の自己破産」または「会社の自己破産とともにする個人(経営者など)の自己破産」について受理する運用となっています。東京以外に所在している会社の経営者の方もタキオン法律事務所にご相談下さい。

※2015年(平成27年)5月1日より、東京地方裁判所の運用が変更され、現在では原則として東京都に会社(法人)の登記がない場合は破産申立は受理されないことになりました。ただ、経営者(代表者)個人も同時に破産申立をする場合で同経営者の住所が東京都の場合、会社の営業活動の拠点が東京都にある場合、または大規模事件など、例外的に東京地方裁判所での破産申立が認められる場合もありますので、詳細はタキオン法律事務所にご相談下さい。

東京地裁では、中小零細会社が自己破産する場合、弁護士が破産申立代理人につけば、ほとんどの場合に「少額管財手続き」となります。 少額管財手続きとは、弁護士が破産申立代理人として会社の自己破産を申し立て、最低限の予納金(管財人報酬費用)70万円を納付することが難しいケースで利用できる手続きです。
東京地裁では、少額管財手続きの場合、申立時に必要な予納金は一律20万円となっています。 これに対して、東京地裁以外の裁判所では、以下のように最低70万円、場合によっては数百万円の予納金が必要となることもあります。(あくまで目安の一例です)

債務総額 予納金
~5000万円 70万円
5000万~1億円 100万円
1億~5億円 200万円
5億~10億円 300万円
10億~50億円 400万円
50億~100億円 500万円
100億円~ 700万円

東京地裁ではこれが一律20万円ですから、会社にとっては非常に大きなメリットといえます。
※会社の自己破産申立と同時に経営者個人の自己破産を申し立てる場合でも、予納金(管財人報酬費用)20万円が別途必要になることはありません。まとめて20万円で会社と個人の自己破産申立ができます。

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