弁護士に嘘をついたり資産を隠したりしない。

時々ですが、会社の自己破産のご相談やご依頼後、自己破産申立の準備段階や自己破産申立後に、経営者の方がタキオン法律事務所の弁護士に告げていなかった事実が発覚することがあります。(全ての通帳を詳細に調べた結果明らかになることが多いです。また、破産管財人選任後は会社または経営者への郵便物は全て破産管財人に転送されますので、その郵便物から判明することもあります)
再出発のためには資産が必要なのは分かりますが、経営者の方も個人の自己破産を同時に申し立てるような場合、「自由財産」として99万円以下の現金は手元に残せますので、資産隠しを含めて事実を隠したり嘘をついたりすることはしないようにしてください。
資産隠しは、詐欺破産罪という犯罪行為で、「10年以下の懲役または1、000万円以下の罰金」に処せられる可能性がありますので、絶対にしないようにしてください。

(参照)破産法256条

破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一  債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二  債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三  債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

破産法256条について

「粉飾決算してますが、罪に問われたり、何か問題が生じたりしますか?」というご質問を受けることがありますが、そのようなことはありませんのでご安心下さい。これまでご依頼頂いた会社破産では10社のうち3社くらいの割合で粉飾決算がありましたが、問題となったことはありません。

会社の自己破産について解説 藤沢弁護士

また、会社にある物は壊したりしないよう大切に管理してください。特にリース物件はリース会社に返却する必要があります。

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