第1章(初回相談1)

ある肌寒い日の夕方、建設業会社の経営者A社長が同社の自己破産のご相談に来られました。
とてもお人柄のよい感じの50代のA社長は、最初から会社の自己破産の依頼をすると決めておられました。

最初にざっとご事情を伺うと、従業員5人、負債総額約6千万円、債権者6社で、不況の煽りを受けて受注が減り、借金を返済する目処も立たず、金策の気力もなくなったので、もう会社を畳みたいとのことでした。
さらにA社長は会社の債務の連帯保証をしているので、持ち家などもないことから、ご自身も個人の自己破産をしたいとのことでした。

タキオン 「なるほど。おおまかなご事情は分かりました。ところで、従業員の方々には御社の自己破産の予定を伝えていますか?」
A社長 「ええ。1ヶ月前くらいですかねぇ、従業員が転職活動を早くからできるようにと、あらかじめ伝えてあります。みんな会社の事情もよく知っていて、すぐに納得してくれました。」
タキオン 「そうですか。珍しいケースですね。解雇予告を1ヶ月前にしているのであれば、解雇予告手当は必要ないですね。」
A社長 「なんですかそれは?」
タキオン 「会社が従業員を解雇する場合、1ヶ月以上前に解雇をすることをあらかじめ通知しておく必要があるんです。例えば今日突然『今日解雇です』と言っても、1ヶ月の給料分を解雇予告手当として支払う義務があるんです。」
A社長 「ああ、なるほど。うちの場合は1ヶ月ほど前に『1ヶ月後くらいには会社の自己破産をして、みんなには働いてもらえなくなるから新しい職場を見つけるように』と言ってありますから、大丈夫なわけですね?」
タキオン 「はい、大丈夫です。書面ではなく口頭で通知していますが、有効です。従業員の方々が後々それを争うような場合は書面の方が確実ですが、御社の場合は従業員のみなさんがご納得しているようですので、問題はないでしょう。
ところで、従業員の方々の今月末の給料は支払い可能ですか?」
A社長 「それが今すぐは無理なんですよ。ただ、来月末と再来月末の売掛金が入金されれば、従業員の給料分と先生の弁護士費用をお支払いできるんですが…。」
タキオン 「なるほど。ではすぐに自己破産の申立をするんじゃなくて、来月末と再来月末の売掛金の入金を待って、それらを引き出してからすぐに自己破産の申立をしましょうか。
ところで、私の弁護士費用の他に、裁判所に納める費用として、破産管財人報酬を含めて約25万円が必要になりますが、それも大丈夫ですか?」
A社長 「ええ、それも売掛金で大丈夫です。」
タキオン 「分かりました。ところで、最大の債権者、この4,500万円の**信金さんですが、その売掛金が入金されるのは**信金の口座ですか?」
A社長 「いえ、別の銀行です。」
タキオン 「そうですか。それなら大丈夫ですね。**信金は債権者でもありますから、明日にでもタキオン法律事務所から介入通知(受任通知)を送るんですが、その時点で口座が凍結されて、引き出せなくなったりするので面倒なことになることがあるんですよ。**信金に売掛金が入金されるんじゃなくてよかったです。」
A社長 「介入通知ってなんですか?」
タキオン 「介入通知(受任通知)というのは、『この会社については弁護士が介入して自己破産手続き(債務整理手続き)をとりますので、今後は会社への取立行為や返済催促などは一切せず、何か要求や質問があれば全てタキオン法律事務所にしてください』という内容の通知なんです。
この介入通知(受任通知)を債権者に送れば直ちに会社に対する取立行為や返済催促が止まり、会社は返済をその時点で停止することができるんですよ。」
A社長 「ああそうですか!それは助かります。最近は**信金や**リースへの返済が滞っていて、よく電話がかかってきてたので。それも止まるんですよね?」
タキオン 「はい、直ちに止まります。」
A社長 「そうですかー、それは助かりますね。」
タキオン 「はい、催促が止まるだけでも気分的にはかなり楽になりますね。」
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