「粉飾決算」「ここ数年分の決算書がない」「法人税の申告をまったくしておらず、決算書もまったく存在しない」、こういう場合でも自己破産できますか?

はい、可能です。ただ、決算書を紛失してしまったという場合は、税理士が保管しているので、取り寄せて頂く必要があります。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!
破産に関するご相談は24時間受付 会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する