会社(法人)に現金200万円があり、破産費用(弁護士費用と裁判所費用)が120万円という場合、残り80万円は経営者(代表者・個人)のものとして所有できますか?

できません。会社の資産は会社のものであって、残り80万円も破産申立代理人弁護士(タキオン法律事務所の弁護士)が保管して、破産管財人に引き継ぐ義務があります。破産管財人はそれらを財団債権(滞納税金など)や破産債権に配当することになります。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!
破産に関するご相談は24時間受付 会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する