会社(法人)の破産申立の前に会社の資産を売却することは可能ですか?

可能です。例えば会社所有の不動産や自動車を適正価格で売却し、それを破産費用に充てることはよくあります。
但し、それはあくまで「適正価格での売却」です。「適正価格より安く売却」すると、破産管財人が「適正価格との差額」を買主に請求して取り戻します。よく「不動産や自動車を家族・親戚・友人に安く売却してもよいですか?」と質問されますが、先に書いたように、仮に安く売却しても破産管財人が必ず取り戻しますし、そのようなことをした代表者(経営者・社長)も不利益な扱いを受ける可能性があります。

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