郵便物の転送をされたくないのですが、何か方法はありますか?

破産手続開始決定から手続き終了の期間(最短3ヶ月)は郵便物が破産管財人に転送されますが、これは隠し財産や新たな債権者がいないかを破産管財人が確認するための処置で、回避することはできません。但し、転送されるのは郵便物だけですので、宅配便など破産管財人に転送されません。

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