破産債権のうち「優先的破産債権」と「劣後的破産債権」とは何ですか?

「優先的破産債権」とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権(民法306条)その他一般の優先権がある破産債権を優先的破産債権といい、他の破産債権に優先して弁済を受けるものです(破産法第98条第1項)。 次に、「劣後的破産債権」とは、他の破産債権に劣後して弁済を受ける破産債権で、具体的には以下です。

専門的説明は『破産債権とは何ですか?』をご参照下さい。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!
破産に関するご相談は24時間受付 会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する